○十日町市こども家庭センター設置要綱
令和6年3月27日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、児童福祉及び母子保健の一体的な相談支援を実施するため、十日町市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、市民福祉部健康づくり推進課に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者(以下「対象者」という。)は、本市に所在する全ての児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦とする。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、第1条に規定する支援を実施するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(2) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整
(3) 対象者の支援を行う者の確保、当該支援を行う者が支援を円滑に行うための体制の整備その他の対象者のための支援の促進のための業務
(4) 母子保健法第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童福祉、母子保健その他家庭に関し必要な支援
(職員)
第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(技能等の向上)
第8条 職員は、業務の実施に当たり必要な知識及び技術を習得し、かつ、向上させるために努めなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。