○十日町市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

令和6年4月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が営利企業等に従事する場合における必要な事項を定めるものとする。

(制限される地位)

第2条 法第11条第7項の規定により、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体において、教育長が教育委員会の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、役員のほか次のとおりとする。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) その他前各号に準ずる者

(許可の基準)

第3条 教育委員会は、教育長が法第11条第7項に規定する営利企業等に従事しようとする場合は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができるものとする。

(1) 教育長の職務の遂行に支障がなく、又は支障を及ぼすおそれがない場合

(2) 教育長と当該営利企業等との間に特別の利害関係がなく、又は発生するおそれがない場合

(3) その他教育長として従事することが不適当でないと認められる場合

(許可)

第4条 教育長が前条の規定による許可を受けようとする場合は、営利企業等の従事許可申請書(別記様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた内容に変更があった場合も、同様とする。

(許可の取り消し)

第5条 教育委員会は、前条の規定による許可をした場合において、第3条の規定による基準に該当しなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるときは、速やかにその許可を取り消さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

十日町市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

令和6年4月25日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年4月25日 教育委員会規則第3号