○十日町市コミュニティ・スクール推進協議会設置要綱
令和6年4月25日
教育委員会告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、十日町市コミュニティ・スクール推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、学校運営協議会の活動を充実させること、及びコミュニティ・スクールの運営を推進することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) コミュニティ・スクールの推進及び取組に関する情報を交換すること。
(2) コミュニティ・スクールに関する課題を摘出し、改善に向けて十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提案すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校運営協議会委員
(2) 学校支援地域コーディネーター 若しくは 地域学校協働活動推進員
(3) 生涯学習、及び公民館関係者
(4) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(小委員会)
第7条 協議会に、小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、協議会から付託された事項を調査し、協議会に報告する。
3 小委員会は、委員の互選により、委員長及び副委員長を選出する。
4 小委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(委員の守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(意見の聴取等)
第9条 会長及び委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。