○十日町市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例

令和6年10月3日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき、避難支援等関係者への避難行動要支援者名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命及び身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者であって、規則で定めるものをいう。

(2) 避難支援等 法第49条の10第1項に規定する避難支援等をいう。

(3) 避難行動要支援者名簿 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿をいう。

(4) 名簿情報 法第49条の10第2項の規定により、避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報をいう。

(5) 避難支援等関係者 法第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者をいう。

(名簿情報の提供)

第3条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、名簿情報を提供するものとする。この場合において、名簿情報を提供することについて当該名簿情報に係る避難行動要支援者の同意を得ることを要しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者が規則で定める方法により、名簿情報の提供について不同意の意思を表示したときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供することができない。

3 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。

(名簿情報の漏えいの防止のための措置)

第4条 前条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、当該提供を受けた名簿情報の漏えいの防止のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

(利用及び提供の制限)

第5条 第3条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名簿情報の提供を受けた者以外のものに提供してはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例

令和6年10月3日 条例第34号

(令和6年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和6年10月3日 条例第34号