○十日町市国民健康保険特別療養費の支給等事務取扱要綱
令和6年12月26日
告示第201号
十日町市国民健康保険被保険者資格証明書交付等取扱要綱(平成17年十日町市告示第137号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、十日町市国民健康保険事業の健全な運営及び被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第28条の6に規定する特別の事情がなく国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項及び第2項本文の規定による特別療養費(以下「特別療養費」という。)の支給及び法第63条の2第1項及び第2項の規定による保険給付(以下「保険給付」という。)の全部又は一部の支払の一時差止めについて、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(特別療養費の支給)
第2条 市長は、滞納世帯主が保険税の納期限から1年間経過後、保険税納付の勧奨等を行ってもなお当該保険税を滞納している場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、法第54条の3第1項に規定する療養の給付等(以下「療養の給付等」という。)に代えて、特別療養費を支給するものとする。
(1) 納付相談及び指導に一向に応じないとき。
(2) 納付相談及び指導を行ってもなお納付の意思がないとき。
(3) 所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められるとき。
(4) 納付相談及び指導において取り決めた保険税の納付方法を履行しないとき。
(5) 滞納処分を免れようとするとき。
3 市長は、特別療養費の支給を受けた滞納世帯主が第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき又は保険税の滞納額が2分の1以上減少したときに療養の給付等を行う。
(連携調整)
第3条 市長は、特別療養費の支給決定については、関係部局間の連携調整を十分に行うものとする。
(保険給付の支払の一時差止め)
第4条 市長は、滞納世帯主が当該保険税の納期限から1年6月を経過後、保険税納付の勧奨等を行ってもなお当該保険税を滞納し、第2条第1項各号のいずれかに該当するときは、保険給付(出産育児一時金を除く。)の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
(保険給付から滞納保険税への充当)
第5条 市長は、滞納世帯主(特別療養費の支給を受けている滞納世帯主を除く。)が保険給付の支給を受けようとするときは、保険給付に係る現金支給が発生した場合は、当該滞納世帯主の承認を得て、当該現金支給の額の一部又は全部を滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)へ充当することができる。
2 市長は、前項の規定による弁明の機会の書面による付与は、滞納保険税の納付勧奨通知とともに行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。