○十日町市妊婦のための支援給付事務処理規則

令和7年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)の規定に基づく妊婦のための支援給付の認定及び支給等に関して、法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法令で使用する用語の例による。

(妊婦給付認定の処理)

第3条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、法第10条の9第2項に規定する妊婦給付認定を行ったときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の審査により妊婦のための支援給付を受ける資格がないと認めたときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第4条 前条第2項に規定する妊婦給付認定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったときは、その届出の日をもって取り消されるものとする。

(届出書の処理)

第5条 妊婦支援給付金を受ける者は、法第10条の13の規定により胎児の数の届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、その内容を審査し、妊婦支援給付金の額を算定し、妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により当該届出書を提出した者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、第3条に規定する妊婦給付認定と同項の規定による妊婦支援給付金の額の算定を併せて行ったときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支払)

第6条 妊婦支援給付金の支払は、妊婦給付認定者が指定する金融機関の口座への振り込みにより行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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十日町市妊婦のための支援給付事務処理規則

令和7年3月31日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)