○十日町市食物アレルギー対応検討委員会設置要綱
令和7年4月25日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 十日町市立学校の学校生活全般における食物アレルギー対応について検討し、児童及び生徒が安全に過ごすことができる体制づくりのため、十日町市食物アレルギー対応検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査及び審議する。
(1) 食物アレルギー対応に関する指針の策定に関すること。
(2) 食物アレルギーを有する園児及び児童並びに生徒の把握に関すること。
(3) 緊急時の対応に関すること。
(4) その他食物アレルギー対応に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 市立学校長代表
(2) 市立学校のPTA代表
(3) 学校給食センター長代表
(4) 養護教諭代表
(5) 栄養教諭代表
(6) 学校医
(7) 消防署職員
(8) 保健所職員
(9) 保育園長代表
(10) 保育園担当課職員
(11) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は委員長の指名により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。