○十日町市食物アレルギー対応検討委員会設置要綱

令和7年4月25日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 十日町市立学校の学校生活全般における食物アレルギー対応について検討し、児童及び生徒が安全に過ごすことができる体制づくりのため、十日町市食物アレルギー対応検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査及び審議する。

(1) 食物アレルギー対応に関する指針の策定に関すること。

(2) 食物アレルギーを有する園児及び児童並びに生徒の把握に関すること。

(3) 緊急時の対応に関すること。

(4) その他食物アレルギー対応に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 市立学校長代表

(2) 市立学校のPTA代表

(3) 学校給食センター長代表

(4) 養護教諭代表

(5) 栄養教諭代表

(6) 学校医

(7) 消防署職員

(8) 保健所職員

(9) 保育園長代表

(10) 保育園担当課職員

(11) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は委員長の指名により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

十日町市食物アレルギー対応検討委員会設置要綱

令和7年4月25日 教育委員会告示第10号

(令和7年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年4月25日 教育委員会告示第10号