○第三次十日町市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

令和7年5月23日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年12月12日法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、第三次十日町市子ども読書活動推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、第三次十日町市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」いう。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の研究及び協議を行い、計画を策定するものとする。

(1) 十日町市の子どもの読書活動推進に関する基本的な方向に関すること。

(2) 学校が実施すべき読書活動に関すること。

(3) 社会教育施設が実施すべき読書活動に関すること。

(4) 保育園及び認定こども園が実施すべき読書活動に関すること。

(5) 市民が実施すべき読書活動に関すること。

(6) 十日町市及び十日町市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施すべき子どもの読書活動に関する施策に関すること。

(7) その他子どもの読書活動推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育において子どもの読書活動に関わる者

(2) 社会教育において子どもの読書活動に関わる者

(3) 保育園又は幼稚園において子どもの読書活動に関わる者

(4) 地域住民として子どもの健全育成や読書活動に関わる者

(5) 十日町市及び教育委員会において子どもの読書活動に関する施策に関わる者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱・任命の日から令和8年3月31日までとする。

2 委員が前条第2項の規定に該当しなくなった場合は、委員の職を辞したものとみなし、補欠委員を委嘱する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 副委員長は、委員長が指名し、委員の同意を得て定める。

4 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育文化部情報館において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

第三次十日町市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

令和7年5月23日 教育委員会告示第12号

(令和7年5月23日施行)