○新しい十日町市立中学校をつくる検討会設置要綱

令和7年6月20日

教育委員会告示第14号

(設置)

第1条 十日町市立中学校のあり方検討委員会から提出された提言を尊重し、将来に向けた新しい魅力ある十日町市立中学校づくりの検討を行うため、新しい十日町市立中学校をつくる検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 将来に向けた学びの環境に関すること。

(2) 魅力ある十日町市立中学校づくりの方針に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、次の各号に掲げる委員により構成する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民

(3) 小学生、中学生及び未就学児の保護者

(4) 学校等関係者

(5) 社会教育関係者

(6) その他教育長が必要と認める者

2 委員の人数は、50人以内とする。

(座長及び副座長)

第4条 検討会に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は欠けたときは、副座長がその職務を代理する。

(部会)

第5条 検討会に、必要により部会を設置することができる。この場合において、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

(会議)

第6条 検討会の会議は、座長が招集し議長となる。ただし、最初に招集される会議は教育長が招集する。

2 検討会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 検討会は、必要に応じて、関係者に必要な資料の提供を求め、又は検討会の会議に出席させて説明を求めることができる。

4 検討会の会議は、座長が必要と認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、委嘱の日から検討会が所掌事項を達成し解散する時までとする。

(庶務)

第8条 検討会の庶務は、教育総務課において行う。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、座長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する所掌事項を達成した日に、その効力を失う。

新しい十日町市立中学校をつくる検討会設置要綱

令和7年6月20日 教育委員会告示第14号

(令和7年6月20日施行)