○十日町市休日の吹奏楽活動推進事業補助金交付要綱
令和7年9月29日
教育委員会告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、吹奏楽部活動の休日の部活動地域移行の推進を図ることを目的として、休日の吹奏楽活動(以下「活動」という。)において、吹奏楽人材バンクに登録されている講師を招聘するものに対し、予算の範囲内で経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、市立中学校PTA又は保護者会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、令和7年8月1日から令和8年3月31日までの間において、補助対象者が主体となり実施する活動とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、講師の招聘に要する経費であって、次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 報償費 講師1人につき1時間当たり1,000円
(2) 交通費 1キロメートル当たり30円
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、1補助対象者につき3万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、十日町市休日の吹奏楽活動推進事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、令和8年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金額の算出根拠(別紙)
(2) 参加者名簿(別紙)
(3) 領収書等、講師の招聘に要した経費を支払ったことが分かる書類の写し
(4) 収支報告書
(5) 団体の規約
(6) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による補助金の交付の決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(1) 振込口座の通帳の写し
(2) 市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付をした補助金の全部若しくは一部を補助事業者に期限を決めて返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年8月1日から適用する。
(失効規定)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。





