○十日町市犯罪被害者等支援条例
令和8年3月31日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、本市における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の被害の回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を地域社会全体で支え、市民等が安心して暮らせる地域社会を実現することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 市民等 本市に住所を有し、勤務し、又は在学する者及び市内で活動する団体をいう。
(4) 事業者 市内において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(5) 関係機関等 国、県、警察、その他の行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他犯罪被害者等への支援に関係する団体をいう。
(6) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者による理解又は配慮に欠ける言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調及び経済的損失その他の被害をいう。
(7) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び受ける犯罪等による被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられるよう配慮して行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活ができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等に係る個人情報の取扱いに留意し、二次被害及び再被害が生ずることのないよう十分に配慮して行われなければならない。
4 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、迅速かつ適切に行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に実施するものとする。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、関係機関等との連携調整を図るものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、犯罪被害者等を地域社会で孤立させることのないよう努めるものとする。
2 市民等は、二次被害及び再被害が生ずることのないよう十分に配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害及び再被害が生ずることがないよう十分に配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供を行うとともに、関係機関等との連絡調整を担うものとする。
2 市は、相談及び情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(見舞金の支給)
第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、見舞金の支給を行うものとする。
(心身に受けた被害及び影響からの回復)
第9条 市は、犯罪被害者等が心理的外傷その他の犯罪等により心身に受けた被害及び影響から回復できるようにするため、犯罪被害者等に対し、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。
(安全の確保)
第10条 市は、犯罪被害者等が二次被害及び再被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定)
第11条 市は、犯罪等により、従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市内に所在する公営住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条に規定する公営住宅をいう。)への入居における特別な配慮、その他の必要な支援を行うものとする。
(雇用の安定)
第12条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について事業者の理解を深めるための啓発活動、その他の必要な施策を講ずるものとする。
(市民等及び事業者の理解の増進)
第13条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の平穏な生活への配慮の重要性及び犯罪被害者等の支援の必要性について市民等及び事業者の理解を深めるため、広報活動、啓発活動等を行うものとする。
(支援の制限)
第14条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。