○十日町市介護保険条例施行規則

令和8年2月13日

規則第3号

十日町市介護保険条例施行規則(平成17年十日町市規則第114号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 被保険者(第4条―第6条)

第3章 要介護認定等(第7条―第15条)

第4章 保険給付(第16条―第30条)

第5章 利用者負担等(第31条―第37条)

第6章 給付の制限等(第38条)

第7章 保険料(第39条―第48条)

第8章 雑則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び十日町市介護保険条例(平成17年十日町市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、法、施行法、施行令、法施行規則又は条例の定めるところによる。

(備付帳簿)

第3条 市長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 被保険者適用除外者名簿

(6) 保険料賦課台帳

2 市長は、前項の帳簿を磁気媒体をもって調製することができる。

第2章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第4条 法施行規則に規定する次の各号に定める届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第23条、法施行規則第24条第2項又は第3項並びに法施行規則第29条から第32条までの規定による届書 介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)

(2) 法施行規則第25条第1項又は第2項の規定による届書 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)

(3) 法施行規則第26条第2項の規定による申請書 介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)

(4) 法施行規則第27条第1項、法施行規則第28条の2第4項又は第83条の6第7項の規定による申請書 介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)

2 前項第4号の規定による申請に基づき再交付する被保険者証等の表面には、「再交付」と表示するものとする。

(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する連絡)

第5条 法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による住所地特例対象被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める書類を従前住所地市町村に通知するものとする。

(1) 当市に所在する住所地特例対象施設に入所又は入居するために転入した場合 介護保険他市町村住所地特例者連絡票(様式第6号)

(2) 当市に所在する住所地特例対象施設を退所又は退去するために転出した場合 介護保険住所地特例施設退所(居)通知書(様式第7号)

(3) 当市に所在する住所地特例対象施設を変更した場合 介護保険住所地特例施設変更通知書(様式第8号)

(被保険者証の検認等)

第6条 法施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認又は更新は、市長が必要と認めたときに行うものとする。

第3章 要介護認定等

(要介護認定等の申請)

第7条 次に掲げる第1号から第3号第5号から第6号の規定の申請は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第9号)によるものとし、第4号及び第7号の規定に係る申請は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第10号)によるものとする。

(1) 法第36条

(2) 法施行規則第35条第1項

(3) 法施行規則第40条第1項

(4) 法施行規則第42条第1項

(5) 法施行規則第49条第1項

(6) 法施行規則第54条第1項

(7) 法施行規則第55条の2第1項

2 法施行規則第59条第1項の申請は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第11号)によるものとする。

(資格者証の交付)

第8条 市長は、前条の申請があった場合において、必要と認めるときは、介護保険資格者証(様式第12号)を当該申請者に交付するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 第7条の規定により申請をした被保険者が当該申請を取り下げるときは、介護保険要介護認定申請取下書(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(主治の医師の意見書等)

第10条 市長は、法第27条第3項本文(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法施行規則第59条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により主治の医師に意見を求めるときは、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第14号)によるものとする。

2 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第2項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法施行規則第59条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定により被保険者にその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、介護保険診断命令書(様式第15号)によるものとする。

(要介護認定等の結果の通知)

第11条 次に掲げる規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第16号)又は介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第17号)によるものとする。

(1) 法第27条第7項前段(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項又は法第31条第2項において準用する場合を含む。)

(2) 法第27条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)

(3) 法第32条第6項前段(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項又は法第34条第2項において準用する場合を含む。)

(4) 法第32条第8項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)

(5) 法第35条第2項後段、第4項後段又は第6項前段

(6) 法第36条

2 法第37条第5項の規定による通知は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第18号)によるものとする。

(要介護認定等の申請の却下)

第12条 法第27条第10項(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による却下の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第19号)によるものとする。

(要介護認定又は要支援認定の延期)

第13条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第29条第2項又は法第32条第9項(法第33条第4項又は法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第20号)によるものとする。

(要介護認定又は要支援認定の取消し)

第14条 法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第21号)によるものとする。

(受給資格証明書)

第15条 法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第22号)によるものとする。

第4章 保険給付

(指定居宅介護支援等を受けることの届出)

第16条 居宅要介護被保険者が、法施行規則第64条第1号において、指定居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入所者生活介護を除く。)を受ける場合であって、指定居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ届け出るときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第23号)により市長に提出するものとする。

2 要支援被保険者が、法施行規則第83条の9第1号において、指定介護予防サービス(介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、指定介護予防支援等を受けることにつきあらかじめ届け出るときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(十日町市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年十日町市告示第72号)に定める様式第3号)により市長に提出するものとする。

3 居宅要介護被保険者が、法施行規則第65条の4第2号において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けることにつきあらかじめ届け出るときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(様式第24号)により市長に提出するものとする。

4 要支援被保険者が、法施行規則第85条の2第2号において、介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ届け出るときは、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(様式第25号)により市長に提出するものとする。

(居宅介護サービス費等の支給の申請)

第17条 法第41条第1項、法第42条第1項、法第42条の2第1項、法第42条の3第1項、法第46条第1項、法第47条第1項、法第48条第1項、法第49条第1項、法第51条の3第1項、法第51条の4第1項、法第53条第1項、法第54条第1項、法第54条の2第1項、法第54条の3第1項、法第58条第1項、法第59条第1項、法第61条の3第1項及び法第61条の4第1項の規定により居宅介護サービス費等の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払用)(様式第26号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(償還払用)(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例居宅介護サービス費の額)

第18条 法第42条第3項の規定により市が定める特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項各号の規定により算定した額とする。ただし、法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第19条 法第42条の3第2項の規定により市が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項各号の規定により算定した額とする。ただし、法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第20条 法第47条第3項の規定により市が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第21条 法第49条第2項の規定により市が定める特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項の規定により算定した額とする。ただし、法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70に相当する額とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第22条 法第51条の4第2項の規定により市が定める特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の3第2項の規定により算定した額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第23条 法第54条第3項の規定により市が定める特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項各号の規定により算定した額とする。ただし、法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第24条 法第54条の3第2項の規定により市が定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項各号の規定により算定した額とする。ただし、法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第25条 法第59条第2項の規定により市が定める特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第26条 法第61条の4第2項の規定により市が定める特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の3第2項各号の規定により算定した額とする。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)

第27条 法施行規則第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法施行規則第90条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第28号)に特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定福祉用具の概要を記載した書類その他必要書類等を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、居宅介護福祉用具購入費等の支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)

第28条 法施行規則第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法施行規則第94条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第30号)に介護支援専門員その他住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成した当該住宅改修が必要と認められる理由が記載された書類、写真等の当該住宅改修前の状態を確認できる書類及び当該住宅改修についての住宅等所有者の承諾書その他必要書類等を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、居宅介護住宅改修費等の支給の可否を仮決定し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた者は、住宅改修の完了後速やかに、住宅改修に要した費用に係る領収証及び写真等の当該住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出があったときは、速やかに審査し、居宅介護住宅改修費等の支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第29条 法施行規則第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費又は法施行規則第97条の2第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第33号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、高額介護サービス費等の支給の可否を決定し、介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第34号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)

第30条 法施行規則第83条の4の4第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法施行規則第97条の2の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(新潟県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する規則による様式規程(平成21年新潟県後期高齢者医療広域連合訓令第1号)に定める様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、介護保険(保険給付)自己負担額証明書(様式第35号)を交付するものとする。ただし、当該申請者が市の行う国民健康保険又は新潟県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者であるときは、介護保険(保険給付)自己負担額証明書の交付を省略することができるものとする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかに審査し、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。

第5章 利用者負担等

(利用者負担額の減額及び免除の申請)

第31条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例(以下「特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(様式第37号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、特例の適用の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第38号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特例の適用を決定したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第39号)を交付するものとする。

4 特例の適用は、法施行規則第83条第1項又は法施行規則第97条第1項に規定する特別の事情に該当すると市長が認めた場合とする。

5 法第50条又は法第60条の規定に基づき市が定める割合は、市長が別に定めるものとする。

(特別養護老人ホーム要介護旧措置入所者の利用者負担額の減額及び免除認定の申請)

第32条 施行法第13条第4項の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「施設サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第40号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、施設サービス費の給付の割合の変更についての可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第41号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により施設サービス費の給付の割合を変更したときは、当該申請者に対して、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第42号)を交付するものとする。

(負担限度額の認定の申請)

第33条 要介護被保険者等が、法施行規則第83条の6第1項(法施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により負担限度額に係る認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第43号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第44号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により負担限度額の認定を承認したときは、当該申請者に対して、介護保険負担限度額認定証(法施行規則に定める様式第1号の2の2)を交付するものとする。

(特別養護老人ホーム要介護旧措置入所者に関する特定負担限度額認定の申請)

第34条 要介護旧措置入所者が、法施行規則第172条の2の規定により準用する法施行規則第83条の6第1項の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第45号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、施行法第13条第5項各号に規定する特定負担限度額(以下「特定負担限度額」という。)の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第46号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定負担限度額を承認したときは、当該申請者に対して、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(法施行規則に定める様式第1号の3)を交付するものとする。

(負担限度額又は特定負担限度額の特例)

第35条 要介護被保険者等又は要介護旧措置入所者が、法施行規則第83条の8(法施行規則第97条の4及び法施行規則第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による特例を受けようとするときは、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第47号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査し、特例の適用の可否を決定し、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等支給決定通知書(様式第48号)により当該申請者に通知するものとする。

(認定証等の提示)

第36条 第31条から第34条までに定める介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「認定証等」と総称する。)の交付を受けた者が、法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス又は同条第26項に規定する施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けようとする事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(認定等の取消し)

第37条 市長は、偽りその他不正行為により認定証等の交付を受けた者がある場合は、これを取り消し、認定証等を返還させることができる。

第6章 給付の制限等

(保険給付の制限等)

第38条 法に規定する次の各号に定める保険給付の制限等は、別に定める十日町市介護保険給付の制限等に関する要綱(平成17年十日町市告示第140号)によるものとする。

(1) 法第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法の変更

(2) 法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止

(3) 法第68条に規定する医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止

(4) 法第69条に規定する保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例

第7章 保険料

(保険料の額の通知等)

第39条 条例第5条第2項の規定による納期の通知及び条例第7条の規定による保険料の額の通知は、介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始(中止)通知書(様式第49号)又は介護保険料額変更通知書兼特別徴収開始(中止)通知書(様式第50号)によるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納付)

第40条 普通徴収に係る保険料の納付義務者は、納付書(様式第51号)により、保険料を十日町市役所、十日町市指定金融機関、十日町市指定代理金融機関、十日町市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項及び第243条の2第1項の規定により指定する者に納付しなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、前項の納付義務者が保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を市長に申し出なければならない。

3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなかったときは、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。

(還付又は充当の通知)

第41条 保険料の過誤納金の還付又は充当は、当該納付義務者に還付充当通知書(様式第52号)により通知するものとする。

(保険料の納付督促)

第42条 地方自治法第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、督促状(様式第53号)によるものとする。

(保険料の徴収猶予の申請)

第43条 条例第13条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第54号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第55号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第44条 前条の規定により保険料の徴収猶予の承認を受けていた者が、その者に係る財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予をした保険料の全部又は一部について徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収する。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予の取消しを決定したときは、その旨を当該納付義務者に介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第56号)により通知するものとする。

(保険料の減免の申請)

第45条 条例第14条第2項の規定による保険料の減免の申請は、介護保険料減免申請書(様式第57号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第58号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免の取消し)

第46条 市長は、条例第14条第3項の申告により、当該減免を決定することとなった理由が消滅したことを確認したときは、介護保険料減免取消通知書(様式第59号)により当該申告者に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第47条 条例第15条に規定する申告書は、十日町市税条例施行規則(平成17年十日町市規則第65号)第6条別表に規定する市県民税簡易申告書によるものとする。

(保険料の納付証明書の交付)

第48条 保険料の納付証明書の交付を受けようとする者は、介護保険料納付証明書交付申請書(様式第60号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、納付証明書(様式第61号)により当該申請者に交付するものとする。

第8章 雑則

(その他)

第49条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和8年1月5日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に十日町市介護保険条例施行規則(平成17年十日町市規則第114号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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十日町市介護保険条例施行規則

令和8年2月13日 規則第3号

(令和8年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和8年2月13日 規則第3号