○十日町市地域集会施設建設費等助成事業実施要綱
令和8年3月17日
告示第31号
十日町市地域集会施設建設費等助成事業実施規程(平成17年十日町市告示第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の融和と連帯意識の高揚を図り、併せて地域住民の福祉の向上に寄与するため、地域住民の集会の場として設ける施設(以下「集会施設」という。)の建設等に要する費用に対し、予算の範囲内において助成するものとし、その実施に関しては、十日町市補助金等交付規則(平成17年十日町市規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(助成の種類)
第2条 助成の種類は、次のとおりとする。
(1) 十日町市地域集会施設建設費等補助金(以下「補助金」という。)
(2) 十日町市地域集会施設建設費等融資(以下「融資」という。)
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、地域住民で組織し、集会施設を建築又は購入(以下「集会施設の建築等」という。)、修繕又は解体をしようとする団体とする。
(補助対象事業及び交付額)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定める集会施設の建築等、修繕又は解体とする。
2 補助金の交付額は、予算の範囲内で、別表の交付基準により算出した額とする。ただし、この告示により過去に補助金の交付を受けた事業にあっては、原則として再度、補助対象事業とすることはできない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに、十日町市地域集会施設建設費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 設計書、見積書、図面、現状写真、仕様書等
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請にあたり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該金額に係る消費税等仕入控除税額を明らかにできない旨の申出があったときは、この限りではない。
(1) 事業の対象となる施設の変更
(2) 別表に規定する事業の種類の変更
(3) 補助事業費の増額を伴う変更
(事業の中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、やむを得ず補助対象事業を中止又は廃止するときは、十日町市地域集会施設建設費等補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から30日を経過する日又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、十日町市地域集会施設建設費等補助金実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 工事請負契約書の写し又は請求書の写し等契約書に代わるもの
(3) 工事前後の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第5条第2項ただし書きにより交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかな場合は、これを補助金から減額して報告しなければならない。
3 補助事業者は、補助事業完了後に消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合(消費税等仕入控除税額が0円の場合を含む)、その金額を消費税等額の確定に伴う報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告し、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額がある場合は、当該金額を返還しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による請求の内容が適当であると認めたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、規則第15条第1項各号に定めるもののほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 事業の遂行にあたり重大な法令違反があったとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に対する補助金が既に交付されているときは、当該決定の日から起算して15日以内の期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(融資対象)
第15条 融資の対象は、第3条に規定する助成対象者が必要とする集会施設の建築等及び集会施設の用に供する土地の購入又は大規模修繕に要する資金とする。
(融資条件)
第16条 融資の条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資の限度額
ア 集会施設の建築等又は大規模修繕の場合
総事業費のうち市長が査定した額から補助金、寄附金 自己資金等の額を差し引いた額
イ 集会施設の用に供する土地を購入する場合
購入代金について市長が査定した額から自己資金等を差し引いた額
(2) 融資利率 年利2.40パーセント
(3) 貸付期間 10年以内
(4) 返済方法 毎月元金均等償還
(取扱金融機関)
第17条 融資は、次に掲げる金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行う。
(1) 魚沼農業協同組合(市内本店及び各支店)
(2) 株式会社第四北越銀行(市内各支店)
(3) 株式会社大光銀行(市内各支店)
(4) 新潟県信用組合(市内各支店)
(資金の預託)
第18条 市長は、予算の範囲内において融資する資金の一部を取扱金融機関に預託するものとし、預託する資金(以下「預託金」という。)の運用及び償還については、市と取扱金融機関との間に覚書を交わすものとする。
(申込方法)
第19条 融資を受けようとする者は、借入れを希望する取扱金融機関から融資の適否の調査を受けた後に、当該取扱金融機関が定める申込書に市長が発行する十日町市地域集会施設建設費等融資適格証明書(様式第13号。以下「証明書」という。)を添付し、当該取扱金融機関に提出しなければならない。
(証明書の交付申請)
第20条 証明書の交付申請は、十日町市地域集会施設建設費等融資適格証明書交付申請書(様式第14号)を2部市長に提出するものとする。
(証明書の交付)
第21条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、融資が適当と認められるものについては、申請者に証明書を交付し、融資が不適当と認められたものについては、その旨を申請者に報告するものとする。
(取扱金融機関の融資連絡)
第22条 取扱金融機関は、融資の決定をしたときは、その旨を市長に報告(様式第15号)するものとする。
(貸付手続)
第23条 融資手続、返済方法等は、この告示に定めるもののほか、取扱金融機関の一般の融資手続による。また、融資についての責任は、すべて取扱金融機関が負うものとする。
(事業完了報告)
第24条 この融資を受けた助成対象者は、当該融資に係る事業が完了したときは、速やかに十日町市地域集会施設建設費等融資事業完了報告書(様式第16号)により必要書類を添付して市長に報告しなければならない。
(貸付状況報告)
第25条 取扱金融機関は、毎年度末時点での貸付状況を、翌年度4月末までに、十日町市地域集会施設建設費等融資事業状況報告書(様式第17号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第26条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条、第7条関係)
集会施設補助金交付基準 | ||||
補助対象事業 | (1) 建築(建築基準法(昭和25年法律第201号)(以下「建築基準法」という。)第2条第13号の規定による、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。) (2) 購入(既存の建物又は土地を購入することをいう。) (3) 修繕(劣化や破損した部分の機能を元に戻すことをいう。) (4) 大規模修繕(建築基準法第2条第14号の規定による、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上について行う過半の修繕をいう。) (5) 解体(建物を取り壊すことをいう。) | |||
補助対象事業費 | (1) 建築本工事費(集会施設の建築又は大規模修繕に限る。) (2) 建築本工事の附帯工事費(電気、給配水、衛生、防火等の各設備の工事に限る。ただし、建築及び大規模修繕の場合は空調の工事も含む。) (3) 購入する場合は、建物及び土地の購入代金(土地は、建物と同時に購入する場合に限る。) (4) 集会施設の維持管理上、必要と認められる修繕又は附帯施設の整備、修繕等に係る経費。ただし、ガラス、畳、襖、電球等の消耗品、空調設備の取替えに係る経費は除く。 (5) 解体工事費(集会施設の取壊し及び廃材処分を含む整地に要する経費とし、建物内の残存物の撤去に要する経費を除く。) ただし、上記(1)~(5)に対して他の補助金、交付金、補償金等がある場合は、その額を控除した額とする。 | |||
補助金の額 | 次に掲げる額を合算して得た額の範囲内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 (1) 補助対象経費の40%に相当する額とし、その上限を800万円とする。 (2) 次の表に定める加算率により算出した額 | |||
行政区世帯数 | 補助金の加算額(加算率) | |||
10世帯以下 | 上記(1)の規定により算出した額の100% | |||
11世帯以上15世帯以下 | 上記(1)の規定により算出した額の90% | |||
16世帯以上20世帯以下 | 上記(1)の規定により算出した額の70% | |||
21世帯以上25世帯以下 | 上記(1)の規定により算出した額の50% | |||
26世帯以上30世帯以下 | 上記(1)の規定により算出した額の20% | |||
31世帯以上35世帯以下 | 上記(1)の規定により算出した額の15% | |||
36世帯以上40世帯以下 | 上記(1)の規定により算出した額の10% | |||
41世帯以上45世帯以下 | 上記(1)の規定により算出した額の5% | |||
※ 行政区世帯数は、当該年度の4月1日現在の数 ※ 補助対象事業費(4)に規定する経費において、補助金の額が、補助対象事業費から当該行政区の世帯数に35,000円を乗じて得た額を減じた額に満たない場合は、その差額分を同項に規定する補助金の額に加算するものとする。 | ||||
















