○十日町市小学校入学・卒業祝品支給事業実施要綱
令和8年3月26日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による小学校又は特別支援学校の小学部(以下「小学校」という。)に入学又は卒業する子どもの成長を祝い、十日町市(以下「市」という。)から応援のメッセージを伝えるとともに、市ならではの記念品を支給することにより、子ども自身が生まれ育った郷土への愛着と誇りの醸成を通して、キャリア教育の推進を図り、あわせて内祝い等への利用を通じた地場産品の販売促進につなげることを目的として本事業を実施するものとし、この告示において必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 市は小学校の入学式を行う日(以下「入学式」という。)の属する年度に入学した者(以下「入学生」という。)又は卒業式を行う日(以下「卒業式」という。)の属する年度に卒業した者(以下「卒業生」という。)に祝品を支給する。
(受給資格者)
第3条 祝品の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、入学生又は卒業生とし、入学生の場合は当該年度の入学式を、卒業生の場合は当該年度の卒業式を基準日として、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 十日町市立小学校又はふれあいの丘支援学校小学部(以下「市立学校」という。)の学籍を有している者。
(2) 市立学校への区域外就学を許可されている者。
(3) 市の住民基本台帳に登録され、かつ、市立学校以外の小学校への区域外就学を認められていること。
(支給する祝品)
第4条 支給する祝品は、次に掲げるものとする。
(1) 入学生 5千円相当の「十日町市カタログギフト」
(2) 卒業生 1万円相当の「十日町市カタログギフト」
(支給方法)
第5条 祝品の支給は、原則として、市立学校の入学式又は卒業式において市立学校長から受給資格者に対して支給するものとする。ただし、祝品が入学式又は卒業式までに確保できない場合は、この限りでない。
2 第3条第3号に該当する受給資格者については、郵送により支給とするものとする。
3 前第2項の支給にあたっては、支給の申請を要しないものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。