○専決処分事項の指定について

令和8年3月23日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を下記のとおり指定する。

1 法律上市の義務に属する1件100万円未満の損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解、調停に関すること。

2 法令の改正又は廃止に伴い、その法令の題名、条項又は用語を引用する条例の規定を整理する必要が生じ、かつ、市がその条例を改正するに当たり、独自の判断をする余地がない場合において、その条例を改正すること。

3 市が加入して組織する一部事務組合及び広域連合(以下「一部事務組合等」という。)について、当該一部事務組合等を組織する他の地方公共団体の名称変更又は数の増減に伴う当該一部事務組合等規約の変更に関する地方公共団体の協議に関すること。

4 市営住宅、市有住宅及び特定公共賃貸住宅家賃の滞納者に対する住宅の明け渡しを求める訴えの提起、和解及び調停に関すること。

5 市営住宅、市有住宅及び特定公共賃貸住宅家賃等の支払いを求める訴えの提起、和解及び調停に関すること。

1 この議決の効力は、議決の日から生じるものとする。

2 議会の委任による十日町市長の専決処分指定事項(平成17年6月9日議決)は廃止する。

専決処分事項の指定について

令和8年3月23日 種別なし

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和8年3月23日 種別なし