○十日町市産科医師及び助産師研究資金貸与規則
令和8年4月10日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、市内における産科医師及び助産師の確保及び充実を図るため、病院において産科診療業務に従事しようとする産科医師及び助産師に対し、十日町市産科医師及び助産師研究資金を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 産科医師 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2に規定する臨床研修を修了した者で、産科診療業務に従事する者をいう。
(2) 助産師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第3条に規定する者で、産科診療業務に従事する者をいう。
(3) 病院 市内に所在する分娩を取り扱う医療機関であって、医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関をいう。
(4) 産科診療業務 分娩を取り扱う医療機関における、分娩を取り扱う産科の医療に係る業務をいう。
(5) 研究資金 産科医師又は助産師が病院において産科診療業務に従事し、自らの専門性を高めるための資金をいう。
(貸与の対象者)
第3条 研究資金の貸与を受けることができる者は、病院に勤務する産科医師又は助産師であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 週32時間以上の勤務形態の者
(2) 1年以上継続して勤務する意思を有する者
(3) 病院において分娩又は分娩介助業務を行う者
(貸与の期間、額等)
第4条 研究資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)等は、以下の表のとおりとする。
職種 | 貸与期間 | 貸与額(年額) | 貸与限度額 |
産科医師 | 3年間 | 1,000万円 | 3,000万円 |
助産師 | 80万円 | 240万円 |
2 研究資金の貸与は、1年分を1年ごとに貸与するものとする。
3 貸与期間は、貸与を決定した日から起算して3年間を限度とする。
(貸与の申請)
第5条 研究資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、十日町市産科医師及び助産師研究資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 医師免許証の写し(産科医師)
(2) 助産師免許証の写し(助産師)
(3) 履歴書
(4) 現に申請者が勤務する病院の長(以下、「院長」という。)の推薦書(様式第2号)
(5) 連帯保証人の保証書(様式第3号)
(連帯保証人)
第6条 申請者は、連帯保証人1人を立てなければならない。この場合において、連帯保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。
(貸与の決定)
第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容の審査を行い、貸与の可否について決定する。
(決定の取消し)
第8条 市長は、研究資金の貸与の決定を受けた者(以下「貸与決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、研究資金の貸与の決定を取り消すことができる。
(2) 貸与決定者が研究資金の貸与を辞退したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により貸与決定者となったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、貸与決定者として適当でないとき。
(請求)
第9条 貸与決定者は、十日町市産科医師及び助産師研究資金貸与請求書(様式第5号)により、毎年、その年分の研究資金の貸与を市長に請求するものとする。
(返還)
第10条 貸与決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた研究資金を市長が指定する期日までに返還しなければならない。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 第8条の規定により研究資金の貸与を取り消されたとき。
2 前項の規定により貸与決定者が返還する研究資金には、利息を付さないものとする。
(返還の猶予)
第11条 市長は、貸与決定者が災害、疾病その他やむを得ない理由があるときは、当該理由が継続する期間、研究資金の返還を猶予することができる。
(返還の免除)
第13条 市長は、貸与決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研究資金の返還を免除する。
(1) 貸与期間を市内の病院で継続して勤務したとき。
(2) 貸与期間中に業務上の原因により死亡し、又は心身の故障のため産科診療業務を継続することができなくなったとき。
2 市長は、貸与決定者が死亡し、又は心身の故障その他やむを得ない理由により、産科診療業務を継続することができなくなったときは、研究資金の返還の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第15条 市長は、貸与決定者が正当な理由がなく研究資金の返還を遅延したときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還額に年10パーセントの割合を乗じて得た金額を延滞金として徴収することができる。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(1) 第8条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 申請書の記載事項に変更があったとき。
(3) 保証書の記載事項に変更があったとき。
(4) 連帯保証人が死亡したときその他連帯保証人を変更すべき事由が生じたとき。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定は、この規則の施行の日前から引き続き当該病院に勤務する産科医師又は助産師については、適用しない。







