農地の貸借・所有権移転について(農業経営基盤強化促進法)

更新日:2023年11月02日

農地の貸借もしくは、所有権移転をする場合は農地法第3条の許可を受ける方法のほかに、農業経営基盤強化促進法の利用権設定等促進事業により貸借や所有権移転を行う方法があります。

農業経営基盤強化促進法による農地の貸借について

農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借りのメリットについて

  1. 貸し手は、貸した農地について期限が来れば確実に返還されます。
  2. 借り手は、貸借期間中は安心して耕作が出来ます。また、期限がきても利用権の再設定をすれば、継続して貸し借りすることもできます。
  3. 農地の貸し借りに、農地法第3条の許可は必要ありません。
  4. 市外居住者でも貸し借りはできます。

借り手の備えるべき要件について

  1. 耕作の事業に供すべき農用地のすべてを効率的に利用して、耕作の事業を行うと認められること。
  2. 耕作の事業に必要な農作業に常時従事(常時従事とは、農作業従事日数が年間150日以上とされています)すると認められること。
  3. その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。

農業経営基盤強化促進法による農地の売買について

農業経営基盤強化促進法による農地の売買のメリットについて

  1. 譲渡人は、800万円の譲渡所得の特別控除が受けられます。
  2. 譲受人が請求すれば、市が所有権移転の登記を行います。また、不動産取得税及び所有権移転登記に係る登録免許税が軽減されます。
  3. 農地法の第3条許可の手続きは不要です。

要件について

  1. 耕作の事業に供すべき農用地のすべてを効率的に利用して、耕作の事業を行うと認められること。
  2. 耕作の事業に必要な農作業に常時従事(常時従事とは、農作業従事日数が年間150日以上とされています)すると認められること。
  3. その者が農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
  4. 譲受人は認定農業者であること。
  5. 申請地は、十日町市農業振興地域農用地区域内農地であること。

申し出から決定までの流れについて

 申し出から決定までの流れは次のとおりです。利用権設定は、十日町市長に対し、申し出することになりますが、関係書類は十日町市長から事務委任されている農業委員会で受付し、農業委員会総会に諮ります。

  1. 申し出締切日(毎月10日、土曜日、日曜日、祝日の場合は前倒し)
  2. 申し出を取りまとめ、農地利用集積計画を作成する。(申請締切り日)
  3. 農業委員会総会(毎月25日、土曜日、日曜日、祝日の場合は先送り)において農用地利用集積計画の可否について審議する。
  4. 農業委員会総会後十日町市長へ農地利用集積計画の決定について報告
  5. 十日町市長による農用地利用集積計画の公告(当月末日)

申請様式について

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
???????直通電話番号:025-757-3286
???????ファックス番号:025-752-4635


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