不在者投票(郵便等)の仕方について
郵便等による不在者投票
次のいずれかに該当する人は、「郵便等投票証明書」の交付を受け、郵便等による投票ができます。
身体障害者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている人
- 両下肢、体幹、移動機能の障がい1級・2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい1級・3級
- 免疫、肝臓の障がい1級から3級
戦傷病者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている人
- 両下肢、体幹の障がい特別項症から第2項症
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人
郵便等投票証明書の交付申請
上記に該当する人で郵便等投票を希望する人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請を選挙管理委員会に行ってください。
申請書様式は、以下のページからダウンロードできます。
郵便等による投票の流れ
- 選挙管理委員会に「投票用紙等請求書」と「郵便等投票証明書」を提出します。
- 選挙管理委員会が郵便投票用の投票用紙、投票用封筒、返信用封筒を送付します。
- 投票用紙、投票用封筒に必要事項を記入し、返信用封筒にて選挙管理委員会に郵送してください。
郵便による不在者投票の請求期限は、投票日の4日前までとなります。それ以降になると請求できませんのでご注意下さい。
郵便等投票の代理記載制度
「郵便等投票証明書」の交付を受けている人で、次のいずれかに該当する人は、代理記載制度を利用することができます。
身体障害者手帳に次のいずれかの障がいが記載されている人
- 上肢又は視覚の障がい1級
戦傷病者手帳に次の障がいが記載されている人
- 上肢又は視覚の障がい特別項症から第2項症
代理記載制度を利用する場合は、あらかじめ申請が必要です。
申請書様式は、以下のページからダウンロードできます。
詳しくは、選挙管理委員会にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁地階)
直通電話番号:025-757-3191
ファックス番号:025-757-2788
更新日:2021年04月01日