十日町市農作物生産支援事業(水稲・園芸作物)
十日町市では、燃油や肥料の高騰により、経営に影響を受ける農業者の負担軽減を図るため、令和4年産の農作物を出荷・販売する農家の皆さまに燃料及び肥料代の一部を補助しています。
(注意)自家消費のみの方は補助対象外となります。
水稲については、補助対象者の方に補助金交付申請書兼請求書を11月上旬に郵送しています。1月10日(火曜日)を申請期限としていますが、申請はお済みでしょうか。
また、申請書は提出済みであっても「出荷・販売を証明する書類」の提出がないと受付できません。
1月31日(火曜日)を最終期限としますので、申請がお済みでない方は、忘れずに申請をお願いします。期限内に申請がない場合は交付されません。
なお、補助金の交付決定、振込については、順次処理していますので、今しばらくお待ちください。
1.補助内容
支援対象者:以下のいずれかに該当する市内の生産者
【水稲】
市の水田台帳で認める主食用水稲を10アール(1反)以上生産し、令和4年産米として出荷または出荷予定であること。
<補助額> 10アールあたり2,000円 (10アール未満切り捨て)
(注意)補助上限 50万円
【園芸作物】
野菜、花き、果樹(果物)を合計で5アール以上生産し、令和4年1月から12月にかけて出荷または出荷予定であること。
<補助額> 5アールあたり2,000円 (5アール未満切り捨て)
(注意)補助上限 50万円
補助金の額は、水稲、園芸作物ごとに50万円が上限になります(最大100万円)。
2.申請書類・申請方法
(1)申請書兼請求書(様式第1号)
記入例を参考に、住所、氏名等の必要事項を記入し、(2)の添付書類と併せて提出してください。
(注意)水稲のみの方は、送付された申請内容をご確認ください。
申請書兼請求書の記入例 (PDFファイル: 364.3KB)
(2)添付書類
1.出荷・販売を証明する書類(令和4年産を出荷販売したことがわかる領収書・伝票等の写し)
・JAへの米(水稲)出荷者は、仮渡金振込兼検査結果通知書の写し(1枚だけで可)を添付してください。
・個人売買のみの農家の方は、販売先が分かる領収書等の写しを1枚添付してください。
2.生産面積が確認できる書類(図面等) (注意)園芸作物のみ
3.振込先のわかる通帳表紙裏ページの写し
(注意1)出荷(販売)が、領収書等の書類で確認できない場合は、補助対象外となります。
(注意2)園芸作物を複数の品目(例・かぼちゃ、ねぎ)で出荷(販売)している場合は、全生産面積が対象です。その場合は、添付書類として品目ごとの領収書等の写しが必要となります。
(注意3)水稲・園芸作物ともに、全生産面積を出荷(販売)していない場合でも、補助対象となります。
(3)提出期限
令和5年1月10日(火曜日)
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 農林課 作物振興係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-761-7144
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2023年01月10日