先端設備等導入計画の認定
「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることができます(十日町市は平成30年6月に同意を受けています)。
【重要】
先端設備等導入計画の根拠法である生産性向上特別措置法が廃止され、改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管されました(改正経営強化法施行とともに生産性向上特別措置法が廃止。令和3年6月9日成立、6月16日施行)。それに伴い、申請書及び誓約書兼同意書の様式が変更となりましたので、新様式で申請してください。
改正経営強化法附則の規定により、改正経営強化法施行日前に市町村の認定を受けた先端設備等導入計画は、改正経営強化法における認定を受けた先端設備等導入計画とみなします。
中小企業等経営強化法に基づく支援
十日町市では、「中小企業等経営強化法」に基づく、中小企業の設備投資を支援するため「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。認定を受けたい場合は、必要書類を十日町市産業政策課に提出してください。
「先端設備等導入計画」の認定を受けると以下のメリットがあります。
- 認定した「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年3月31日までに新規取得した設備(償却資産)について、最大3年間固定資産税を「免除」します。
- 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。
- 既に導入済みの設備は対象となりません。先端設備等導入計画の認定後の導入が必須となります。
- 令和2年度地方税法改正において、固定資産税の特例の対象に「事業用家屋」と「構築物(注)」が追加されたのち、令和3年度地方税法改正において令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長され、令和5年3月31日までとなります。
(注)塀、看板(広告塔)や受変電設備など。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長 (PDFファイル: 134.9KB)
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画の認定を受ける場合は、次の手引きに沿った申請が必要です。
先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版) (PDFファイル: 3.4MB)
認定を受けられる中小企業者の範囲
認定を受けられる中小企業は、中小企業等経営強化法第2条第1項によって以下のとおりとなっています。
業種分類 |
資本金の額または 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(注) |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令市店業種) ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
(注)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、新たに導入する設備が所在する市町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
労働 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
|
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
令和2年4月30日から新たに追加されたもの →事業用家屋、構築物 (注)事業用家屋については、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものであり、認定経営革新等支援機関による確認が必要 |
計画内容 |
|
国の指針及び十日町市の導入促進基本計画について
国の指針(中小企業者の先端設備等の導入の促進に関する指針) (PDFファイル: 93.4KB)
十日町市導入促進基本計画 (PDFファイル: 126.9KB)
先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画の認定の流れ
固定資産税の特例を受けない場合は、1、2、8は不要です。
- 設備メーカー等を通じて工業会等に生産性向上要件を満たしていることの「証明書」の発行を依頼する
- 工業会等から「証明書」を入手する(注1)
- 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関に事前の確認を依頼する(注2)
- 内容が適合する場合、経営革新等認定機関から「確認書」の発行を受ける
- 「確認書」「証明書」等の必要書類を添付し、十日町市に先端設備等導入促進計画を申請する
- 十日町市から「認定書」の交付を受ける
- 「認定書」の発行後、設備を取得する(令和5年3月31日までに取得した設備が対象)
- 翌年1月に十日町市に税務申告を行う(注3)
(注1) 「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、誓約書及び工業会証明書を追加提出することで3年間特例を受けることが可能です(計画変更により設備を追加する場合も同様)。
(注2) 申請にあたっては経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)の事前確認と「確認書」の発行を受けることが必須となります。
(注3) 税務申告に際しては、納税書類に、工業会証明書の写し、認定を受けた計画の写し、認定書の写しを添付してください。

固定資産税特例の流れ
変更申請について
認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更の変更申請は不要です。
先端設備等導入計画に係る認定申請様式等(一部押印が不要となりました)
【重要】
改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管されたことに伴い、改正経営強化法施行日である令和3年6月16日以後、先端設備等導入計画の認定または変更の認定を申請する場合は、以下掲載の新様式をご使用ください。
工業会証明書や認定経営革新等支援機関の確認書は、生産性向上特別措置法の旧様式に基づき作成したものであっても、申請に利用が可能です。
(注)令和2年12月に「押印を求める手続きの見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が改正となり、先端設備等導入計画に係る各種様式についても、一部押印が不要となりました(認定経営革新等支援機関による事前確認書及び工業会証明書については従来通り押印が必要となりますので、ご注意ください)。
《新規申請書類》
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 22.4KB)
《変更申請書類》
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 22.0KB)
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Wordファイル: 12.6KB)
《添付書類(新規・変更どちらの申請も提出が必要です)》
認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Wordファイル: 25.8KB)
《追加提出書類》
先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.1KB)
先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 20.1KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.2KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 18.8KB)
(注)「先端設備等に係る誓約書」は、先端設備等導入計画の申請時に工業会証明書の提出ができなかった方が、先端設備等導入計画認定後に工業会証明書と合わせて提出するものです。
メールでの事前確認をご希望される方は、資料を作成し、下記アドレスまでご連絡ください。
メールアドレス:t-sangyo@city.tokamachi.lg.jp
固定資産税の特例について
本制度の支援措置の一つとして、認定された先端設備等導入計画に基づき令和5年3月31日までに取得した設備については、最大3年間固定資産税がゼロになります。
要件 | 内容 |
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(事業用家屋を除く) 【減価償却費の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
令和2年4月30日から新たに追加されたもの
|
その他 要件 |
|
固定資産税の特例を受ける場合は、上記の認定を得て設備導入を行った後、1月31日までに下記の書類を用意のうえ、申告を行ってください。
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
- 固定資産税特例適用申告書
- 先端設備等導入計画の認定書の写し関連(認定書の写し、先端設備等導入計画の写し、確認書の写し)
- 工業会証明書の写し【固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会証明書を提出していただく必要あり】
償却資産(固定資産税)申告の窓口
総務部 税務課 家屋資産税係
電話番号:025-755-5131
先端設備等導入計画、固定資産税特例等に関するQ&A
導入促進基本計画・先端設備等導入計画・固定資産税特例に関するQ&A (PDFファイル: 132.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
産業観光部 産業政策課 産業振興係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年02月08日