令和5年度 省エネ化を図る事業所への支援

更新日:2023年05月29日

原油価格高騰等の影響を受ける市内事業者の長期的な固定費削減のため、省エネルギー機器の導入や断熱効果の高いリフォームを行う市内事業者に対し、その整備に要する経費の一部を補助します。

※申請総額が予算に達し次第、受付終了となります。

補助対象者

以下のすべてを満たす者が補助対象者となります。

1.市内に本社又は主たる事業所を有する事業者

2.市税の滞納がないこと

3.令和4年度当事業の補助金の交付を受けていない事業者

(既に補助金の交付を受けた事業者が別の住所で工事をしても、補助対象とはなりません。)

補助対象要件

実施する事業によって、補助対象となる要件が異なります。

機器購入費、設置工事費・リフォーム工事費等が補助対象経費となります。


1.既設のエアコン・照明器具・電球・冷蔵庫・冷凍庫を省エネ機器に入替える事業
※ 家庭用エアコンの場合は10年間以上使用していること
※ 照明器具・電球は非LEDからLEDへの入替えのみを対象とする


以下のすべてを満たすこと
ア.自己が使用している市内事業所に設置すること
イ.入替え前の機器に比べて、省エネ化が図られる入替えであること
ウ.新たに設置する機器が、下記の省エネ基準のいずれかを満たしていること

(1) 経済産業省資源エネルギー庁の定める「統一省エネラベル」の「省エネ基準達成率」100%以上であること

(2) 業務用パッケージエアコンは、「2015年度省エネ目標基準達成商品」又は「グリーン購入法調達基準適合商品」であること

 

2.断熱効果の高いリフォームを行う事業


以下のすべてを満たすこと
ア.自己が使用している市内事業所のリフォームであること
イ.壁・床への断熱工事、ペアガラス設置工事、二重サッシ設置工事、ウレタン吹付工事等

※ リフォーム前後で施工したことが視覚的に分かるものであること

( 例:ガラスにフィルムを貼る、ガラスコーティングをする等は対象外 )

 

【 注意点 】

ア.「令和4年度事業所省エネ化促進支援事業」又は国県等の補助事業等で導入したものの入替えは対象外

イ.施設の新設・増設にかかるものは除く

交付金額

交付金額
事業内容 補助上限額

補助率

既設の機器を省エネ機器に入替えるもの 50万円

(消費税分を除く)

かかった経費の2分の1

断熱効果の高いリフォーム工事を行うもの 100万円

 

必要書類(申請時)

以下の書類をすべて揃えたうえで提出してください。

  1. 申請書(様式第1号)
  2. 事業計画書(別紙1)
  3. 補助対象事業の見積書
  4. 補助対象事業が補助要件を満たすことを確認できるもの(統一省エネラベル・カタログ等)
  5. 既設機器又はリフォーム前の状況を確認できる写真
  6. 納税証明書(本庁 税務課・各支所 地域振興課にて有料で発行できます。)

※ 納税証明書を発行する際に、事業所の代表者以外が窓口で手続きを行う場合は、下記の書類も必要となります。

  1. 委任状(「15.納税証明書 - 未納がない証明」)

関係書類(申請時)

実績報告兼請求について

補助対象となる工事が完了次第、速やかに下記の書類を提出してください。

書類提出期限

令和6年2月29日(木曜日)まで

必要書類

事業が完了次第、以下の書類をすべて揃えたうえで提出してください。

  1. 実績報告書兼請求書(様式第8号)
  2. 請求書(写し)
  3. 領収書(写し)
  4. 工事中と後の状況が確認できる写真(別紙3)

関係書類(実績報告時)

注意点

ア.令和5年4月1日以降実施の事業が対象となります

イ.1、2ともに要件を満たせば、併用することも可能です。ただし、申請は1事業者、1回限りです

ウ.補助上限額は、1・2それぞれに定める通りとし、1と2を併用する場合は、総額100万円を補助上限額とします

エ.令和6年2月末までに購入・設置工事まで完了し、実績報告書兼請求書を提出すること

オ.機器の購入・設置、リフォーム工事は、市内に本社又は営業所がある事業者への発注とします。
ただし、納期・工期等の事情により、期間内に事業が完了できない場合は、その限りではありません

カ.最低事業費は10万円とします

キ.実際にかかった金額が、申請時の金額から変わった場合、「補助金変更承認申請書」の提出が必要です

提出先

〒948-8501
十日町市千歳町3丁目3番地
十日町市役所 産業政策課

補助金交付までの流れ

  1. 購入機器やリフォーム工事の見積書を入手し、様式第1号に必要な書類を添付して申請してください。
  2. 申請を受付け後、内容を審査し、「適格(不適格)通知書」「交付決定通知書」を送付します。
  3. 補助事業を実施後、「実績報告書兼請求書」を提出してください。(請求書・領収書・写真の添付が必要です。)
  4. 内容を審査し、概ね2週間程度で指定口座へ振込みます。
  5. 「実績報告書兼請求書」の受理後、2週間を経過しても支給(不支給)に関する通知が来ない場合は、十日町市役所 産業政策課(電話番号:025-757-3139)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 産業振興係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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