商店街活性化の支援(補助金)

更新日:2021年04月01日

 地域商業の発展に寄与するため、商業団体等が商店街で行う賑わい創出事業等に要する経費の一部を補助します。

補助対象者

 次の各号いずれかに該当する商業団体

  1. 商工会議所及び商工会
  2. 商店街振興組合、商店街振興組合連合会及び事業協同組合
  3. 任意団体(中小企業者を中心に概ね5店舗以上の商店が集団形成をとり、商店街において共同事業等の活動を行うため規約等を定めている任意組織団体をいう。)
  4. その他、市長が特に商店街の活性化に寄与すると認めた任意団体

補助対象事業

  1. イベント事業…賑わい創出のために主として商店街等で行う集客力の高い継続発展の可能性のあるイベントに要する経費(広告宣伝費、事業費、事務費)
  2. 環境整備事業…商店街の来街者の利便性を図り、又はその街区の景観形成を成すためのソフト事業に要する経費(事業費)
  3. 販売促進事業…売上促進のために行う共同販売促進事業や個店の魅力向上のために行う共同研究事業に要する経費(広告宣伝費、事業費、コンサルタント費、事務費)
  4. その他、市長が特に商店街の活性化に寄与すると認めた事業

補助金事業率など

上記補助対象事業の1、3及び4に規定する事業

  • 補助対象経費の3分の1以内又は5万円のいずれか低い額。
  • ただし、上記3及び4に規定する事業でコンサルタント等の専門家から助言を受ける場合は、3分の1以内又は8万円のいずれか低い額とする。
  • また、4年目以降の場合は、3分の1又は3万円のいずれか低い額とする。

上記補助対象事業の2に規定する事業

  • 補助対象経費の2分の1以内又は10万円のいずれか低い額。
  • 6年目以降の場合は、2分の1又は5万円のいずれか低い額とする。
  • 算定した金額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てとなる。

補助金交付回数の制限

 同一団体にあっては、1年度1事業とし、同一事業に対する補助金の対象となる期間の上限は10年とする。

商店街活性化支援事業関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 経営支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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