新潟県事業継続支援金(飲食関連事業者等)

更新日:2022年02月28日

新潟県が行う飲食関連事業者等に対する事業継続支援金について、お知らせします。

支援金の概要

趣旨

まん延防止等重点措置の適用に伴う令和4年1月21日以降の飲食店等への営業時間短縮の要請により、売上が減少した飲食関連事業者等(飲食店と直接取引している事業者及びタクシー事業者・自動車運転代行業者)に対し、事業継続に向けた支援金を支給します。

支給額

  • 県内で『単独』店舗又は事業所を経営する事業者 20万円
  • 県内で『複数』店舗又は事業所を経営する事業者 40万円

受付期間

令和4年2月28日(月曜日)から令和4年5月31日(火曜日) 締切日消印有効

対象者(以下の要件を全て満たす必要があります)

  1. 新潟県内に本社または本店を有する法人または個人事業主であること(※1)
  2. 新型インフルエンザ対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の6第1項に基づく令和4年1月21日以降の営業時間短縮の要請(以下、「時短要請」という。)の対象区域となる県内市町村(県内全域(全30市町村))の飲食店に対して、直接かつ継続して商品・サービスを提供していること(※2)
    ただし、タクシー事業者・自動車運転代行業者については、時短要請の対象区域となる県内市町村に事務所、事業所を有し、一般乗用旅客自動車運送事業の許可または自動車運転代行業を営む者として公安委員会の認定を受けていること
  3. 法令等で定める事業に必要な許認可等を全て取得していること
  4. 業種ごとの「感染拡大防止ガイドライン」等を踏まえ、感染症拡大防止対策を実施していること
  5. 申請時点において事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること
  6. 本支援金(飲食関連事業者等【まん延防止等重点措置枠】)の支給を受けていないこと
    飲食関連事業者等として、第1弾の支援金(対象期間:令和2年12月から令和3年8月)、または第2弾の支援金(対象期間:令和3年7月から9月)を受給していても、今回の支給要件を満たせば支給対象となります。
  7. 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員等が新潟県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと

 

(※1)

対象となる事業者は、法人規模・形態を問いません。大企業も対象となります。また、財団法人、社団法人、NPO法人等も対象となります。

(※2)

「直接」とは、飲食店に対して他の事業者を介さず、自社で県内飲食店に直接納品して金銭の授受を行っていることをいいます。

「継続」とは、令和3年12月31日以前に同一の飲食店に2回以上納入していることをいいます。

ただし、令和4年1月以降に創業した場合は、申請日までに2回以上納入していることとします。

「商品・サービス」とは、食材、飲料、調味料、おしぼり、割りばし、清掃、クリーニング、ごみ廃棄など、飲食店に納入される商品・サービスが対象となります。

支給要件

事業者全体の売上高について、令和4年1月から令和4年3月までのいずれか1か月において、前年同月比で20%以上減少していること(※3)

創業により前年との比較ができない場合は、事業者全体の売上高について、創業の翌月から申請の前月までの売上高の平均に対して、1か月で20%以上減少していることとします。

 

(※3)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響により、前年との比較が適当でない場合は、前々年と比較することもできます。

申請方法

申請書に添付書類を添えて、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で「郵送」してください。

※感染拡大を防止するため、持参による申請はできません。

宛先

〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山4丁目1-28 藤巻ビル2階
新潟県事業継続支援金センター 宛
※郵送料はご自身で負担のうえ、裏面に差出人の住所・氏名を記載してください。

申請書類(詳細は「申請書類チェックシート」をご覧ください)

下段の「新潟県事業継続支援金【まん延防止等重点措置枠】」ホームページからダウンロード可能です。

※ホームページからの入手ができない方は、下段の新潟県事業継続支援金センターにご相談ください。

  1. 申請書(様式14から16)
  2. 誓約書(様式17)
  3. 確定申告書の写し
  4. 売上台帳、月次残高試算表等、売上の減少が確認できる書類の写し
  5. 本人確認書類の写し
  6. 申請書記載の口座情報(振込先口座、口座名義及び支店番号等)がわかる通帳等の写し
  7. 飲食店と直接取引していることが確認できる書類の写し
  8. 事業に必要な許認可等を取得していることがわかる書類の写し

※第1弾または第2弾の支援金を受給済の方は、「5.本人確認書類の写し」及び「6.通帳等の写し」が省略可能です。

支給の決定

  1. 申請書類の受理後、内容を審査し、適正と認められる場合に支給します。
  2. 支援金の審査結果は書面により通知します。

その他

  1. 申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支給の決定を取り消します。この場合、申請者は、支援金を返還するとともに、支援金受領日から返還日までの日数に応じた加算金を支払うことになります。
    不正受給は犯罪です。すでに廃業しているにも関わらず営業実態があるように見せかける、または、対象事業者ではないにも関わらず飲食店を装う、などの虚偽申請は絶対に行わないでください。
  2. 支援金を支給された場合は、申請書及び添付書類の原本を、支援金の支給を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管してください。
  3. 支援金を支給された方に対して、県は実地検査や事実に関する報告を求めることがあります。

お問い合わせ先

新潟県事業継続支援金センター

  • 電話番号:050-5443-3037
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 経営支援係

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-757-3139
ファックス番号:025-752-4635

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