住所地外接種について
新型コロナウイルスワクチンの接種は、住民票所在地の市町村において行うことを原則としています。ただし、やむを得ない事情で住民票所在地外に長期滞在している方は、接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に「住所地外接種届」の届出の手続きを行った上で、住所地外で接種を受けることができます。
【注意】3回目以降の接種にあたり住所地外接種を希望する方は、その都度届け出が必要となります(1・2回目接種で届け出済みの方についても、再度届け出が必要です)。
住所地外接種届出が必要な方
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者(十日町市に居住)
- 遠隔地へ下宿している学生(十日町市に居住)
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- 入院・入所者が利用している医療機関・施設以外の会場で接種する場合
- その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
- その他市町村が真に必要と認める場合
住所地外接種届出が不要な方
- 入院・入所者が利用している医療機関・施設で接種する場合
- 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
- 基礎疾患を持つ者がかかりつけ医のもとで接種する場合
- コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医のもとで接種する場合
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
- 災害による被害にあった方
- 勾留又は留置されている方、受刑者
- 国または都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住しているものに限る)
- 職域接種を受ける場合
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である場合
必要な手続き
「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」に必要事項を記載の上、接種券の写し(コピー等)を添付し、提出してください。
届出の提出後、内容等の確認を行い「住所地外接種届出済証」を交付します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 健康づくり推進課 新型コロナウイルスワクチン接種対策係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
直通電話番号:025-755-5320
ファックス番号:025-755-5362
更新日:2022年12月13日