新型コロナウイルス感染症に関連した国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどした世帯に対して、国民健康保険税を減免します。相談・申請は十日町市役所市民生活課国保年金係又は各支所市民係で受け付けています。申請の際は、事前に電話で相談してください。
なお、新型コロナ感染症が感染症法の5類相当に位置付けられることに伴い、本減免制度は令和4年度分をもって終了します。
減免について
下記に当てはまる場合は、国民健康保険税が減免になります。
対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のア~ウまでのすべてに該当する世帯
- ア. 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- イ. 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- ウ. 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる保険税
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限を設定されているものが、減免の対象となります。
【注意】申請期限は令和5年5月31日(水曜日)までとなりますのでご注意ください。
減免割合
上記「対象世帯」の
- 1 に該当する場合
全部減免 - 2 に該当する場合
下記の表1の対象保険税額(D)に表2の減免割合(E)を乗じた金額が保険税の減免額となります。
対象保険税額(D) = (A)×(B)/(C) |
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B):減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得 | 減免割合(E) |
---|---|
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
必要書類
上記「対象世帯」の
- 1.に該当する場合
- 申請者の本人確認書類
- 診断書
- 2.に該当する場合
- 申請者の本人確認書類
- 主たる生計維持者の事業帳簿や給与明細書など、今年(令和3年)の収入状況が確認できる書類
- 主たる生計維持者の令和2年中の収入状況が確認できる書類(確定申告書の写し、源泉徴収票の写し)
その他
上記のほか、十日町市国民健康保険税条例により、保険税の減免ができる場合もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 市民生活課 国保年金係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
メールでのお問い合わせはこちら
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-757-3735
年金担当ダイヤル:025-757-3748
ファックス番号:025-752-6924
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年03月28日