事業系自己搬入ごみ処理手数料の据え置き
令和2年7月1日から「十日町市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例」の施行により、下記改正内容のとおり事業系自己搬入ごみ処理手数料について家庭系と事業系に区分し、事業系ごみの料金改正を行いました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい現状、経済対策・生活支援策として、令和2年度に続き、令和4年3月31日までの間、改正増額分10キログラムあたり20円を減額して据え置き、家庭系ごみ処理手数料と同額(下表参照)とします。
改正内容(令和2年7月1日改正)
廃棄物の種類 | 処理区分 | 処理量区分 | 手数料額 |
---|---|---|---|
自己搬入ごみ | 家庭系
|
50キログラムまで | 350円 |
自己搬入ごみ | 家庭系
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50キログラムを超すもの10キログラム増すごとに | 70円 |
自己搬入ごみ | 事業系
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50キログラムまで | 450円 |
自己搬入ごみ | 事業系
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50キログラムを超すもの10キログラム増すごとに | 90円 |
事業系ごみ処理手数料減額の据置期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
この記事に関するお問い合わせ先
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直通電話番号:025-752-3924
ファックス番号:025-757-1751
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更新日:2021年04月16日