【受付終了】令和3年度限定 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税・都市計画税の特例措置(中小事業者向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準額を事業収入の減少幅に応じてゼロまたは2分の1に軽減します。
申告の受付は終了しました
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税・都市計画税の特例措置における申告書の受付は、令和3年2月1日(月曜日)をもって終了しました。
下記のような、やむを得ない理由があり申告期間内に申告することができなかった方は、家屋資産税係までお問い合わせください。
やむを得ない理由の具体例
- 申告者が新型コロナウイルスにり患し、申告期間内に回復せず、申告することができなかった場合
- 申告者が濃厚接触者と認定され、申告期間内に経過観察期間が終了せず、申告することができなかった場合
- 認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合
- そのほか、申告者自身の責めに帰すことができない事由である場合
お知らせ
令和2年12月11日からeLTAX(エルタックス)でも特例適用の申告ができるようになりました。
利用、登録等の詳しい情報は下記リンク先をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告について(外部リンク)
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等。
ただし、大企業の子会社等は対象外となります。
なお、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます。
「中小事業者等」とは
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
「大企業の子会社等」とは
- 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に、当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
事業用家屋
事業用家屋の事業の用に供している部分が軽減対象となります。居住の用に供している部分は軽減対象になりません。
償却資産
所有する事業の用に供する償却資産が軽減対象となります。
軽減の適用期間
令和3年度課税の一年分に限ります。
軽減割合
事業収入の減少幅により、以下に掲げる割合を軽減します。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を 前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合 |
適用される軽減割合 |
---|---|
30%以上50%未満減少している場合 | 2分の1 |
50%以上減少している場合 | 全額 |
申告期間
令和3年1月4日から令和3年2月1日まで
- (注意)法令上の申告期限である令和3年1月31日は日曜日のため、その翌日の令和3年2月1日(月曜日)が申告期限となります。
- (注意)申告期限(令和3年2月1日)を過ぎた場合、特例措置を受けることができなくなりますので、必ず期間内に申告をしてください。
提出書類と申告の流れなど
提出書類
以下に示す、認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)と同機関に提出した書類一式(コピー可)を提出してください。
- 特例申告書
「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記名・押印されたもの。 - 特例対象資産一覧
事業用家屋を所有している場合は、別紙「特例対象資産一覧」を添付してください。
(納税通知書、名寄帳等の所有者を確認できる資料の写しも添付してください。) - なお、償却資産については、令和3年度償却資産申告をもって特例対象資産一覧
を提出したこととなりますので、償却資産申告書を同時に提出してください。 - 収入が減少したことを証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなどを添付してください。
(注意)収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。 - 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類
個人事業主で事業用家屋を所有している場合、事業専用割合については、青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
申告書提出までの流れ
- 特例申告書(十日町市が定める様式)に必要事項を記入します。事業用家屋を所有している場合は、別紙「特例対象資産一覧」も記入します。
- 1の特例申告書と確認書類一式を認定経営革新等支援機関等に提出し、特例要件を満たしていることの確認を受けます。特例申告書裏面の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記名・押印をもらいます。
- 2で確認を受けた特例申告書(原本)に、提出した確認書類一式(コピー可)を添付して、当市税務課家屋資産税係に提出してください。
【お願い】感染症防止の観点から郵送による提出にご協力ください
郵送先:〒948-8501新潟県十日町市千歳町3丁目3番地 十日町市役所総務部税務課家屋資産税係
(注意)特例申告書の控えの返送を希望する場合は、控え用の特例申告書と切手を貼った返信用封筒を同封してください。受付印を押して、返送します。
特例申告書(十日町市が定める様式)
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の特例措置に関する申告書 (Wordファイル: 33.8KB)
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の特例措置に関する申告書 (PDFファイル: 214.4KB)
【記入例】新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の特例措置に関する申告書 (PDFファイル: 255.3KB)
注意事項
- 申告期限(令和3年2月1日)を過ぎた場合、特例措置を受けることができなくなりますので、必ず期間内に申告をしてください。
- 本申告におきまして、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条(令和2年12月31日以前は附則第61条)第4項または第5項の規定に基づき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合があります。
関連リンク(PC)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁1階)
直通電話番号:025-755-5131
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2021年04月01日