緊急事態宣言による特別措置法に基づく十日町市新型コロナウイルス感染症対策本部の設置(令和2年4月7日)

更新日:2021年04月01日

市民の皆様へ

 本日、政府対策本部による「緊急事態宣言」が発出されたことにより、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法)に基づき、「十日町市新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置しました。

 これは、市の新型インフルエンザ等対策行動計画に基づき、これまで任意に設置していた「十日町市新型コロナウイルス感染症に関する対策本部」から切り替えたものです。

 緊急事態宣言の対象区域は「東京都」「神奈川県」「埼玉県」「千葉県」「大阪府」「兵庫県」「福岡県」の7都府県で、首都圏から来訪した人による新型コロナウイルスの感染確認が新潟県内でも相次いでいることから、花角知事は、こうした区域との往来を控えるよう県民に呼び掛けています。また、安倍首相も「(大都市から)地方に移動するなどの動きは、厳に控えていただきたい」と発言しています。

 こうしたことから、市民の皆様からは、これら感染が拡大している区域への不要不急の往来は厳に控えていただきたいと思います。また、対象区域等から帰省や出張で来訪を予定している方については、当地に来る必要性をまず検討していただき、やむを得ず来られる場合でも、2週間程度不要不急の外出を控え、ご家族など同居する人も含めた健康管理を徹底していただきたいと思います。

 市民の皆様は、過剰に心配せず冷静に行動していただきたいと思いますが、引き続き一人ひとりが「うつらない、うつさない」の意識を持ち、1.密閉空間、2.密集場所、3.密接場面、の「3密(みつ)」を避けた行動をとるなど、感染拡大防止への取り組みについて、ご理解とご協力をお願いします。

令和 2年4月7日

十日町市長 関口 芳史

この記事に関するお問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症対策本部

所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(防災安全課内・本庁防災庁舎2階)
直通電話番号:025-757-3197
ファックス番号:025-752-2122

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