農地付き空き家制度
農地法に基づき、十日町市内における農地の権利移転には、下限面積10アール(1,000平方メートル)を満たす必要がありましたが、令和4年5月1日より空き家バンクに登録された家屋に付随する農地に限り0.1アール(10平方メートル)以上の農地が売買できるよう下限面積を引下げました。
市内の空き家及び農地の流通を促し、市内への移住・定住、空き家及び遊休農地の解消、新規就農者の増加を目的としています。
対象となる農地等の条件
以下の条件を全て満たすことが必要です。
- 十日町市空き家バンクに登録されている家屋と農地をセットで売買すること。
- 空き家の所有者等が所有している農地であること。
- 農地の全てを効率的に利用して耕作を行うこと。
- 取得希望者又はその世帯員等が農作業に常時従事すること。
- 周辺農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がないこと。
手続きの流れ
- 「空き家バンク登録申込書」と「空き家に付随した農地指定及び下限面積緩和に係る申請書」を提出【売主⇒企画政策課】
- 企画政策課と農業委員会がそれぞれ現地調査を実施
- 適用可否を農業委員会総会において審議・議決後、指定農地として公告
- 農地付き空き家として空き家バンクに登録・サイト上に公開
- 「空き家バンク利用者登録申込書」と「農地付き空き家確認申請書」を提出【買主⇒企画政策課】
- 「農地付き空き家確認書兼証明書」を通知【企画政策課⇒買主】
- 「農地法第3条許可申請書」と「農地付き空き家確認書兼証明書」を提出【売主・買主⇒農業委員会事務局】
- 農業委員会総会において審議・議決後、農地法第3条許可書を発行【農業委員会事務局⇒売主・買主】
- 売主と買主の間で、所有権移転及び登記等の手続き【売主⇔買主】
空き家物件を募集しています(手続き1「空き家バンク登録申込」)
空き家バンク制度のご利用手続き(手続き5「空き家バンク利用者登録申込」)
農地の貸借・所有権移転について(手続き7「農地法第3条許可申請」)
農地付き空き家制度チラシ (PDFファイル: 504.6KB)
必要書類
(様式第1号)空き家に付随した農地指定及び下限面積緩和に係る申請書 (Wordファイル: 19.0KB)
(様式3)農地付き空き家確認申請書兼証明書 (Wordファイル: 19.2KB)
お問い合わせ
空き家に関すること
十日町市 企画政策課
〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
新潟県十日町市役所 企画政策課 移住定住推進係
電話番号 025-755-5137
農地の権利移転に関すること
十日町市農業委員会事務局
〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地
新潟県十日町市役所 農業委員会事務局 農地係
電話番号 025-757-3286
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 企画政策課 移住定住推進係
所在地:〒948-8501 新潟県十日町市千歳町3丁目3番地(本庁2階)
直通電話番号:025-755-5137
ファックス番号:025-752-4635
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更新日:2022年05月01日