○十日町市議会政務活動費の交付に関する規則
平成17年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年十日町市条例第7号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則5・一部改正)
(交付申請及び異動に伴う届出)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、市の休日(十日町市の休日を定める条例(平成17年十日町市条例第2号)第2条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く毎年度4月2日(市議会議員一般選挙が行われる年度においては、6月1日)以降7月末日までの間に市長に対し、議長を経由して様式第1号により政務活動費交付申請書を提出するとともに、議長に対して様式第2号(次項の様式第3号の提出において同じ。)により会派所属議員氏名を明らかにしなければならない。
(平25規則5・一部改正)
(平25規則5・一部改正)
(交付請求)
第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付を受けようとする日の30日前までに、市長に対し様式第6号により政務活動費交付請求書を提出するものとする。
(平25規則5・一部改正)
(収支報告書)
第5条 条例第7条第1項の収支報告書は、次によるものとする。
(1) 政務活動費収支報告書(様式第7号)
(2) 事業実績報告書(様式第8号)
2 議長は、前項の報告書の写しを市長に送付するものとする。
(平25規則5・旧第6条繰上・一部改正)
(会計帳簿等の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、これを当該政務活動費に係る収支報告書等の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平25規則5・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の十日町市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の十日町市議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
(平25規則5・一部改正)
(平25規則5・一部改正)
(平25規則5・一部改正)
(平25規則5・一部改正)
(平25規則5・一部改正)
(平25規則5・一部改正)
(平25規則5・平27規則24・一部改正)
(平25規則5・一部改正)