○十日町市嘱託登記事務員設置要綱
平成17年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路、河川、公共建物等公共用地の取得及び処分並びに公共建物等の取得及び処分に係る登記事務を促進するため、嘱託登記事務員(以下「登記事務員」という。)を設置するため必要な事項を定めるものとする。
(平21訓令28・旧第1・一部改正、令2訓令3・一部改正)
(身分及び名称)
第2条 登記事務員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 登記事務員の名称は、十日町市嘱託登記事務員とし、第一種嘱託登記事務員及び第二種嘱託登記事務員(以下「第一種登記事務員」及び「第二種登記事務員」という。)に区分する。
3 第一種登記事務員及び第二種登記事務員の区分は次のとおりとする。
(1) 第一種登記事務員は、登記事務主管課内において指定された業務を行う。
(2) 第二種登記事務員は、原則として第二種登記事務員の事務所又は自宅において業務を処理する。
(平21訓令28・旧第2・一部改正、令2訓令3・一部改正)
(資格)
第3条 登記事務員の資格は、次に該当する者とする。
(1) 地方公務員法に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(2) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者
(3) ある程度の知識及び能力を有し、対人交渉のできる者
(平21訓令28・旧第3・一部改正、令2訓令3・一部改正)
(職務)
第4条 登記事務員は、おおむね次に掲げる業務を行う。
(1) 土地又は建物の登記を所管する法務局(以下「法務局」という。)における土地又は建物の登記台帳、図面等の閲覧又は謄写並びに謄抄本の交付を受けること。
(2) 土地又は建物の所在又は所有権者の所存する市区町村の役所又は役場における土地又は建物に関する台帳及び図面等並びに戸籍簿(除籍簿を含む。)及び住民基本台帳その他の関係諸帳簿の閲覧及び謄写並びに謄抄本及び写しの交付を受けること。
(3) 登記嘱託書(添付書類を含む。)等の作成及びこれらの書類を法務局へ提出すること並びに必要に応じて行う関係書類の補正に関すること。
(4) 登記完了証を法務局より受領すること。
(平21訓令28・旧第4・一部改正、令2訓令3・一部改正)
(監督)
第5条 登記事務員の職務執行については、登記事務を主管する課長が監督する。
(平21訓令28・旧第5・一部改正、令2訓令3・一部改正)
(報酬)
第6条 第一種登記事務員の報酬は、十日町市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年十日町市条例第17号)の定めるところにより別に定める。
2 第二種登記事務員の職務に対する報酬は、登記事件の区分に応じ、別表に定める額を基準とする。
3 前項に定めるもののほか、手当及び費用弁償は一切支給しない。ただし、主管課長が必要と認めた長距離の出張については、一般職の職員に準じた出張旅費を支給することができる。
(平21訓令28・旧第6・一部改正、令2訓令3・一部改正)
(任用期間)
第7条 登記事務員の任期は、1年とする。ただし、年度途中から任用された場合は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。
(令2訓令3・全改)
(勤務条件)
第8条 第一種登記事務員の勤務日は月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は、勤務を要しない。
2 第一種登記事務員の勤務時間は午前9時から午後4時までとし、正午から午後1時までは休憩時間とする。
(平21訓令28・旧第8・一部改正、令2訓令3・一部改正)
(秘密の保持)
第9条 登記事務員は、職務上知り得た職務の内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(平21訓令28・旧第9・一部改正、令2訓令3・一部改正)
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平21訓令28・旧第10・一部改正)
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日訓令第28号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | ||
基本額 | 登記嘱託に付随する業務 | 月額 3,000円 | |
歩合額 | 所有権移転 | 売買、贈与、その他(相続、承継を除く。) | 嘱託書1件につき(以下同じ。) 1,800円 |
相続(家督相続又は相続放棄申述受理が行われているもの) | 1,800円 | ||
相続(分割相続のもの) | 3,500円 | ||
承継 | 800円 | ||
分筆 | 分筆前1筆ごとによる。 | 3,500円 | |
合筆 | 合筆後1筆ごとによる。 | 800円 | |
変更 | 地目、名義人、住所、その他 | 800円 | |
更正 | 地積更正 | 3,500円 | |
地積更正以外の更正 | 800円 | ||
表示 |
| 3,500円 | |
所有権保存 |
| 1,200円 | |
抹消 | 抵当権、質権その他権利に関するもの | 1,800円 | |
権利に関するもの以外 | 1,200円 | ||
その他 | 地上権、買戻権その他権利に関するもの | 1,800円 | |
権利に関するもの以外 | 1,200円 |