○十日町市庁舎等管理規則

平成17年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎等における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等管理」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締りをいう。

2 この規則において「庁舎等」とは、市長の管理に属する本庁舎及び出先機関の建物並びにそれらに付随する施設及び敷地をいう。

(庁舎等の管理責任者)

第3条 本庁舎の管理責任者(以下「責任者」という。)は、財政課長をもって充て、出先機関にあっては、当該出先機関を管理する主管の長をもって充てる。

2 責任者は、出張、疾病その他不在の場合に備えてあらかじめその代理者を選定しておかなければならない。

3 責任者は、その職務を補佐させるため、必要に応じ職員のうちから補助者を命じ、責任者の権限を代行させることができる。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて責任者が庁内管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(禁止行為)

第5条 何人も庁舎等においては、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第6条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ責任者の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これらに類する行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集合して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第7条 責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

(退庁時の戸締り)

第8条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第9条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって責任者に届け出なければならない。

(防火管理)

第10条 責任者は、火気を直接使用する設備並びに器具の種類、使用場所、使用方法及び使用期間を定めるとともに使用している室にその表示をしなければならない。

2 前項に定めるもののほか、火気の取締り、消防用設備等の点検整備その他の防火管理について必要な事項は、市長が別に定める十日町市庁舎等防火管理規程(平成17年十日町市訓令第3号)による。

3 何人も、管理者の指定する場所以外では喫煙してはならない。

(設備の保安試験等)

第11条 責任者は、電気設備、ガス設備等について絶縁抵抗試験、接地抵抗試験、漏えい試験及び性能検査を実施し、又は検査を受けるものとする。

(責任者の巡察)

第12条 責任者は、適宜庁舎等の内外を巡察して火災その他災害の予防の措置を点検するものとする。

(清掃及び清潔)

第13条 職員は、責任者の指示に従い庁舎等の清掃及び清潔に努めなければならない。

(出入りの禁止)

第14条 職員は、庁舎等の電話交換室その他責任者が指示する場所には、関係職員以外出入りしてはならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市庁舎等管理規則(昭和40年十日町市規則第3号)、川西町役場庁舎管理規則(昭和45年川西町規則第12号)又は中里村庁舎管理規則(昭和63年中里村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

十日町市庁舎等管理規則

平成17年4月1日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)