○十日町市長の職務を代理する職員の順序に関する規則
平成17年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、市長及び副市長がともに事故があるとき、又は欠けたときの市長の職務を代理する職員の順序に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則22・一部改正)
(職務代理の順序)
第2条 法第152条第2項の規定により、市長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 市民福祉部長
第3順位 産業観光部長
(平19規則22・平22規則7・一部改正)
第3条 法第152条第3項の規定により、前条の規定による市長の職務を代理する者がないときは、市長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員で代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号)に規定する職務の級(以下「職務の級」という。)の上位の者
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者
(3) 職務の級が同位であり給料の号給も同じである者については、その職務の級における在職期間の長い者
(4) 前号の場合においてなお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(平19規則22・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。