○十日町市印鑑条例施行規則

平成17年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市印鑑条例(平成17年十日町市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書の確認)

第2条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

(平24規則24・一部改正)

第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真が貼付された有効期限内のもので、写真に浮き出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。

2 条例第4条第4項に規定する期間は、照会の日から起算して14日以内とする。

(平23規則2・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第4条 条例第6条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外わくのないもの

(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票の整備保管)

第5条 市長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。

2 市長は、条例第14条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した日の順に保管する。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。

(印鑑登録証の引替交付)

第7条 市長は、条例第10条の規定による印鑑登録証引替交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証交換申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接に交付しなければならない。

(平23規則2・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 市長は、条例第17条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

(平23規則2・一部改正)

(登録印鑑の証明)

第9条 市長は、停電、機器の故障等により条例第16条に規定する印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録の証明を受けようとする者の申出により、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。

(平23規則2・旧第9条繰下、令元規則17・旧第10条繰上)

(押印に使用する印肉)

第10条 市長は、印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(平23規則2・旧第10条繰下、令元規則17・旧第11条繰上)

(印鑑登録証の譲渡等の禁止)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、条例第17条の規定により、印鑑登録者がその代理人に印鑑登録証明の交付申請をすることを目的として貸与したときは、この限りでない。

(平23規則2・旧第11条繰下・一部改正、令元規則17・旧第12条繰上)

(印鑑登録申請書等の様式)

第12条 印鑑登録申請書等条例又はこの規則に規定する文書の様式は、別表に定めるところによる。

(平23規則2・旧第12条繰下、令元規則17・旧第13条繰上)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則2・旧第13条繰下、令元規則17・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市印鑑条例施行規則(平成12年十日町市規則第20号)、川西町印鑑条例施行規則(平成4年川西町規則第16号)、中里村印鑑条例施行規則(昭和56年中里村規則第5号)、松代町印鑑条例施行規則(昭和63年松代町規則第3号)又は松之山町印鑑条例施行規則(昭和55年松之山町規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。

(平成23年1月31日規則第2号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年6月26日規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月8日規則第3号)

この規則は、交付の日から施行する。

(令和元年10月18日規則第17号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月30日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月18日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平23規則2・全改、令元規則17・令2規則17・一部改正)

文書の種類

様式

印鑑登録申請書

様式第1号

照会書兼印鑑登録回答書

様式第2号

印鑑登録証明書

様式第3号様式第3号の2

印鑑登録証交換申請書

様式第4号

印鑑登録抹消通知書

様式第5号

印鑑登録廃止申請書

様式第5号の2

印鑑登録証明書交付申請書

様式第6号

(令元規則17・令3規則18・一部改正)

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(平27規則1・令元規則17・令4規則1・一部改正)

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(令元規則17・全改)

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(令元規則17・追加)

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(令3規則18・一部改正)

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(令2規則17・全改)

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(令2規則17・全改、令3規則18・一部改正)

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(令元規則17・全改)

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十日町市印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第20号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第20号
平成23年1月31日 規則第2号
平成24年6月26日 規則第24号
平成27年1月7日 規則第1号
平成28年1月8日 規則第3号
令和元年10月18日 規則第17号
令和2年3月30日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第18号
令和4年1月18日 規則第1号