○十日町市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成17年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市認可地縁団体印鑑条例(平成17年十日町市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)
第2条 認可地縁団体印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。
(保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(印鑑登録原票の更新)
第4条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚染又は損傷のため更新が必要と認めたときは、登録している認可地縁団体印鑑を提出させ、これを更新することができる。
(押印に使用する印鑑)
第5条 認可地縁団体印鑑を押印するには、朱肉を使用しなければならない。
(申請書等の様式)
第6条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明についての書類の様式は、次に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、印鑑の登録又は証明に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。