○十日町市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市認可地縁団体印鑑条例(平成17年十日町市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)

第2条 認可地縁団体印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。

(保存期間)

第3条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類 2年

(印鑑登録原票の更新)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚染又は損傷のため更新が必要と認めたときは、登録している認可地縁団体印鑑を提出させ、これを更新することができる。

(押印に使用する印鑑)

第5条 認可地縁団体印鑑を押印するには、朱肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録又は証明についての書類の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、印鑑の登録又は証明に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成5年十日町市規則第30号)、中里村認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成9年中里村規則第12号)、松代町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成15年松代町規則第10号)又は松之山町認可地縁団体印鑑登録証明条例施行規則(平成8年松之山町規則第17号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑原票及び認可地縁団体印鑑登録証明書とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

十日町市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成17年4月1日 規則第21号

(平成17年4月1日施行)