○十日町市認可地縁団体印鑑条例
平成17年4月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、町又は字の区域その他本市の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときには、代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。
(1) 裁判所により選任された職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(平20条例41・一部改正)
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録申請書には、代表者等の個人の印鑑(十日町市印鑑条例(平成17年十日町市条例第19号)の規定に基づき登録しているもの。以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録)
第4条 市長は、前条の規定により認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「法施行規則」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他市長が適当でないと認めたもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、前2条の規定により登録することとした印鑑の印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等の登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(平20条例41・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印し、自ら市長に申請しなければならない。
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体の登録を受けている者に係る地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び次に掲げる事項について市長が証明するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(平20条例41・一部改正)
(印鑑登録の廃止申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に認可地縁団体印鑑を押印し、市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を添えて市長に対して直ちに申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更(次条に規定する認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録の抹消)
第11条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに掲げる事由に該当することを知ったときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
4 市長は、第9条の規定による申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(平20条例41・一部改正)
(平29条例41・一部改正)
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(手数料)
第15条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、十日町市手数料条例(平成17年十日町市条例第76号)の定めるところによる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
(十日町市職員定数条例の一部改正)
2 十日町市職員定数条例(平成17年十日町市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年6月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。