○十日町市交通安全対策会議に関する規則

平成17年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市交通安全保持に関する条例(平成17年十日町市条例第24号。以下「条例」という。)第2条の十日町市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 対策会議は、交通安全保持の目的を達成するため、条例の規定に基づき、次の事項について調査し、審議し、及びその実施に努める。

(1) 交通安全計画の作成に関すること。

(2) 歩行者の安全の確保及び安全運転の確保に関すること。

(3) 交通安全教育及び交通道徳の高揚に関すること。

(4) 道路の交通安全施設及び道路の交通環境の整備に関すること。

(5) 交通秩序の確立についての対策に関すること。

(6) その他陸上交通の安全に関すること。

(会議)

第3条 対策会議の定例会は、年1回とする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。

2 専門部会は、必要な都度会長が招集する。

3 会議の議長は、会長が当たり、会長に事故があるときは、副会長が当たる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市交通安全対策会議に関する規則

平成17年4月1日 規則第24号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 規則第24号