○十日町市交通安全対策会議に関する規則
平成17年4月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市交通安全保持に関する条例(平成17年十日町市条例第24号。以下「条例」という。)第2条の十日町市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 対策会議は、交通安全保持の目的を達成するため、条例の規定に基づき、次の事項について調査し、審議し、及びその実施に努める。
(1) 交通安全計画の作成に関すること。
(2) 歩行者の安全の確保及び安全運転の確保に関すること。
(3) 交通安全教育及び交通道徳の高揚に関すること。
(4) 道路の交通安全施設及び道路の交通環境の整備に関すること。
(5) 交通秩序の確立についての対策に関すること。
(6) その他陸上交通の安全に関すること。
(会議)
第3条 対策会議の定例会は、年1回とする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。
2 専門部会は、必要な都度会長が招集する。
3 会議の議長は、会長が当たり、会長に事故があるときは、副会長が当たる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度会長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。