○十日町市営バス条例施行規則

平成17年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市営バス条例(平成17年十日町市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行路線等)

第2条 条例第3条の規定による十日町市営バス(以下「市営バス」という。)の運行路線等は、別表のとおりとする。

(運行回数等)

第3条 市長は、市営バスの運行回数及び運行時刻を別に定めて公表するものとする。

(運行の変更)

第4条 市長は、市営バスの運行の変更を行うときは、あらかじめその旨を公表するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(臨時運行)

第5条 市長が特別の事情があると認めたときは、臨時に市営バスを運行することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令5規則28・旧附則・一部改正)

(運行路線等の特例)

2 令和5年4月24日から市長が定める日までの間における市営バスの運行路線等については、別表儀明線の項中「14.4km」とあるのは「16.2km」とする。

(令5規則28・追加)

(平成25年1月15日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年8月29日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市営バス条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年2月2日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月20日規則第30号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第39号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年8月6日規則第7号)

この規則は、令和元年8月26日から施行する。

(令和2年1月30日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日規則第29号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月3日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月24日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25規則1・平25規則19・平25規則27・平26規則3・平29規則50・平30規則2・平30規則30・平30規則39・令元規則7・令2規則1・令3規則29・令4規則3・令5規則4・令6規則9・一部改正)

路線

起点

終点

経由地

運行距離

下条中学校線

二子

下条中学校

漉野、願入、平

6.0km

東下組線

二子

桑原

漉野、慶地、願入、平、仙之山、塩野、下条本町

19.2km

六箇線

塩ノ又

クロステン

二ツ屋、船坂、田麦、麻畑、六箇山谷、中村、川治上町第2、川治下町第1、山本町1丁目、北新田第3、千歳町2・3丁目、高田町3丁目南、春日町2丁目、高田町2丁目、駅通り

20.5km

南中学校

二ツ屋、船坂、麻畑、六箇山谷、中村、川治上町第2、川治下町第1、山本町1丁目

16.6km

二ツ屋

クロステン

船坂、麻畑、六箇山谷、中村、川治上町第2、川治下町第1、山本町1丁目、北新田第3、千歳町2・3丁目、高田町3丁目南、春日町2丁目、高田町2丁目、駅通り

16.5km

六箇小学校前

麻畑、六箇山谷、中村、川治上町第2、川治下町第1、山本町1丁目、北新田第3、千歳町2・3丁目、高田町3丁目南、春日町2丁目、高田町2丁目、駅通り

12.8km

十日町駅東口

塩ノ又

高田町2丁目、春日町2丁目、高田町3丁目南、千歳町2・3丁目、北新田第3、山本町1丁目、川治下町第1、川治上町第2、中村、六箇山谷、麻畑、船坂、二ツ屋

19.4km

南中学校

二ツ屋

山本町1丁目、川治下町第1、川治上町第2、中村、六箇山谷、麻畑、船坂

13.9km

吉田線

絵本と木の実の美術館前

クロステン

鉢第1、鉢第2、高島第1、高島第2、南鐙坂、北鐙坂第1、北鐙坂第2、北鐙坂第3、樽沢、小泉第1、小泉第2、小泉第3、吉田山谷、稲葉、高田町6丁目、高山3丁目、美雪町1・2丁目、高田町3丁目南、高田町2丁目、本町3丁目、駅通り、本町5丁目、本町6の1丁目

19.0km

仙田線

川西支所

小白倉

高原田、霜条、上野、元町、中仙田、室島、赤谷、岩瀬、大白倉

21.5km

市之越鷹羽線

上村診療所

鷹羽

上山、山崎、通り山、市之越

8.0km

清田山田代線

田代

上村診療所

中里下山、清田山、重地、倉俣、芋川、桔梗原、山崎、上山

15.3km

田沢小学校

中里下山、清田山、重地、倉俣、芋川、桔梗原、山崎

14.4km

犬伏菅刈線

松代支所

犬伏

千年

7.1km

南部線

東山

松代支所

松代下山、海老、池之畑、小屋丸

15.7km

桐山線

松代支所

桐山

蓬平、会沢、清水

9.5km

伊沢田沢線

滝沢

松代支所

松代田沢、孟地、苧島、小脇、中子、片桐山

13.9km

莇平線

莇平

松代支所

田野倉、仙納

10.3km

儀明線

儀明

まつだい保育園

蒲生、寺田、名平

14.4km

峠線

松代支所

竹所、木和田原、室野

13.5km

松里線

まつのやま学園

天水越

 

7.3km

浦田線

不老閣入口

中立山

黒倉

18.5km

三省線

まつのやま学園

松之山診療所

三省、川手

13.9km

松之山東山線

不老閣入口

松之山東山

 

9.9km

上湯線

まつのやま学園

上湯

天水島

7.1km

布川線

不老閣入口

松之山診療所

上布川、天水島

23.5km

中立山線

不老閣入口

中立山

黒倉、新田

18.5km

十日町市営バス条例施行規則

平成17年4月1日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 規則第27号
平成25年1月15日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第19号
平成25年6月20日 規則第27号
平成26年3月24日 規則第3号
平成29年8月29日 規則第50号
平成30年2月2日 規則第2号
平成30年6月20日 規則第30号
平成30年9月28日 規則第39号
令和元年8月6日 規則第7号
令和2年1月30日 規則第1号
令和3年8月18日 規則第29号
令和4年3月3日 規則第3号
令和5年3月17日 規則第4号
令和5年4月24日 規則第28号
令和6年3月28日 規則第9号