○十日町市営バス運行管理規程

平成17年4月1日

訓令第41号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 運行管理業務(第8条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、十日町市営バス(以下「市営バス」という。)の運行管理に関する基本的な事項を定め、もって安全運行の確立を図るものとする。

(組織)

第2条 運行管理の組織として、次の役員を置く。

(1) 統括責任者 1人

(2) 運行管理者 1人

(3) 運行管理の代務者 1人

(4) 整備管理者 若干人

(役員の選任等)

第3条 役員の選任等は、次のとおりとする。

(1) 統括責任者は、総務部長とする。

(2) 運行管理者は、バス事業の所管課長とする。

(3) 運行管理者は、必要に応じて代務者を任命する。

(4) 整備管理者は、十日町市車両管理運営規程(平成17年十日町市訓令第5号)第5条の規定に基づき任命された者とする。

(平19訓令10・平21訓令21・平22訓令13・一部改正)

(職務)

第4条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 統括責任者(以下「責任者」という。)は、運行管理者(以下「管理者」という。)を統括する。

(2) 管理者は、第2章に定める運行管理業務を誠実に遂行するために、整備管理者その他関係者と協力して運転者に対し、運行の安全と乗客の利便確保のため、絶えず指導監督をしなければならない。

(3) 管理者は、前項の職務遂行上重要な事項については、責任者の指導を受けるものとする。

(4) 管理者の代務者は、管理者の指示により、運行業務を補佐する。ただし、管理者が不在のときは、その業務を代行することができる。

(5) 整備管理者は、管理者の指示により、自動車の整備及び保安等に関し、常に適切な処置を講じ、バスの安全性及び経済性を確保するよう努めるものとする。

(管理者と代務者との関係)

第5条 管理者は、代務者に対して代行させる運行管理業務の範囲及びその処理方法を明示しておかなければならないものとする。

2 管理者は、代務者の行った運行管理業務について把握しなければならないものとし、その処理した事項の責任を負うものとする。

3 代務者は、運行管理に関し処理した事項については、速やかに管理者に報告しなければならない。

(管理者及び代務者の勤務)

第6条 管理者又は代務者の勤務は、車両の運行中とする。

2 管理者又は代務者が職場を離れるときは、その所在を明らかにし、連絡がとれるようにしておかなければならない。

(損害賠償措置)

第7条 市長は、市営バス運行に際し、事故時等の損害賠償措置に配慮し、保険契約の付保、共済に加入する等、十分なる補償措置を講ずるものとする。

第2章 運行管理業務

(運転者の選任)

第8条 市長は、市営バスの運行に必要な数の運転者を常時確保しておかなければならない。

2 市長は、運転者の採用にあっては、選考に当たり次の事項について遵守するものとする。

(1) 事業計画遂行に充分な人物を確保する。

(2) 事業に適した人物(技術、年齢及び性格)を審査する。

3 管理者は、前2項の規定により選任された者以外の者に市営バスを運転させてはならない。

(運転者台帳及び運転者証)

第9条 管理者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、第6号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運行事務所に備えて置くものとする。

(1) 作成番号及び作成年月日

(2) 事業者の氏名又は名称

(3) 運転者の氏名、生年月日及び住所

(4) 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する運転免許証に関する次の事項

 運転免許証の番号及び有効期限

 運転免許の年月日及び種類

 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件

(6) 運転者台帳の作成前6月以内に撮影した単独ライカ判以上の顔写真

2 管理者は、市営バスに運転者を乗務させるときは、次の事項を記載し、かつ、前項第6号に掲げる写真を貼り付けた当該運転者に係る一定の様式の運転者証を携行させなければならない。

(1) 作成番号及び作成年月日

(2) 事業者の氏名又は名称

(3) 運転者の氏名

(4) 運転免許証の有効期限

3 管理者は、運転者の転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合は、当該運転者に係る運転者台帳、運転者証に運転できなくなった年月日及び理由を記載し、これらを1年間保存するものとする。

(運転者の監督)

第10条 管理者は、運転者に対して次により、法令に定める自動車の運転に関する事項及び服務規定の徹底等について指導監督するものとする。

(1) 運転者の教育計画を立てること。

(2) 大型第二種免許等の取得を図り、旅客の安全輸送を推進すること。

(3) 交通安全、運転技術、法令、非常信号用具、非常口又は消火器の扱い方について定期的に教育を行うほか、必要に応じ随時指導を行うこと。

(4) 運行状況を常に把握し、変化のあるときは、適切な指示が行える体制を確立しておくこと。

(5) 運転者の服装、規律等の遵守状況を監督するため審査計画を立て、実施すること。

(6) 運転者に乗務指示を行うときは、健康(疲労)の状況、運行路線の熟知の状況、車両の配置等は、十分考慮の上、適応した割当及び配置をすること。

(自動車内の掲示)

第11条 管理者は、運転者に市営バス車両内の掲示義務の指導等を行うほか、掲示の場所及び設置方法を考慮し、次の事項を旅客に見やすいように掲示しなければならない。

(1) 名称

(2) 運転者の氏名

(3) 自動車の登録番号

(4) 持込制限

(5) 旅客の禁止事項

(6) 禁煙表示

(7) 非常口の位置及び開放方法

(点呼等)

第12条 管理者は、乗務しようとする運転者に対して次により点呼を行い、報告を求め、自動車の運行の安全を確認するために必要な指示を行うものとする。

(1) 仕業点呼

 執行時期は、発車5分前までとし、厳正確実に行うこと。

 施行場所は、車庫又は事務室とすること。

 点呼事項は、点呼簿に定められた事項のほか、特別指示を行うこと。

 点呼の結果は、具体的に点呼簿に記入すること。

(2) 終業点呼

 報告事項は帰着後速やかに行い、報告管理者、場所及び点呼簿の記入等は仕業点呼に準じて行う。

 報告受理の結果、他の係又は交代者に連絡、通報事項等があるときは、確実に行うこと。

2 管理者は、仕業点呼及び終業点呼の結果を統括責任者に報告するものとする。

(平19訓令10・一部改正)

(乗務記録)

第13条 管理者は、市営バスに乗務した運転者に対し次に掲げる事項を記録させ、その記録を3年間保存するものとする。

(1) 運転者の氏名

(2) 乗務した車両の登録番号

(3) 乗務の開始及び終了の地点、日時並びに主な経路、経過地点及び乗務した距離

(4) 運転を交替した場合は、その地点及び日時

(5) 休憩し、又は仮眠した場合は、その場所及び日時

(6) 事故、著しい遅延その他異常な状態及びその原因

(7) その他記録するよう指示された事項

(過労防止の措置)

第14条 管理者は、運転者の勤務状況を把握し、適切な勤務の指示を行って過労防止を図り、疾病、疲労、飲酒等の理由により安全に乗務することができない運転者を車両に乗車させないとともに、これらの事故防止のため次の事項を行うものとする。

(1) 無理のない乗務仕業を作成し、勤務体制の適正を図る。

(2) 休憩施設等の整備を行う。

(3) 公休、休日等を効果的に与える。

(4) その他運転者全体の乗務の調整を図る。

(運転基準図等)

第15条 管理者は、運行系統ごとに、次に掲げる事項を記載した運転基準図を作成して事務室に備え、これにより運転者に対し適切な指導をしなければならない。

(1) 停留所の名称及び位置並びに隣接する停留所間の距離

(2) 標準の運転時分及び平均速度

(3) 道路の主な勾配、曲線半径、幅員及び路面の状態

(4) 踏切、橋、トンネル、交差点、待避所及び運行に際して注意を要する箇所の位置

(5) その他運行の安全を確保するために必要な事項

2 管理者は、主な停留所の名称、当該停留所の発車時刻及び到着時刻その他運行に必要な事項を記載した運行表を作成し、かつ、運転者に携行させなければならない。

(経路の調査等)

第16条 管理者は、運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状況に適すると認められる運行をしなければならない。

(遅延等の通報連絡)

第17条 管理者は、運転者に対し車両の運行が著しく遅延しているとき、又は遅延のおそれがあるときは、所定の連絡をするよう指導しなければならない。

2 管理者は、運転者から車両の運行が著しく遅延している旨の報告があったときは、原因の調査を速やかに行い、必要に応じ適切な措置を講じなければならない。

(事故に関する掲示)

第18条 管理者は、事故の発生により所定の運行ができなくなったため、旅客の利便を阻害するおそれがある場合は、遅滞なく次に掲げる事項を関係ある待合所等に掲示しなければならない。

(1) 事故の発生した日時及び場所

(2) 事故の概要

(3) 復旧の見込

(4) 臨時の計画により自動車を運行しようとするときは、その概要

(事故の場合の措置)

第19条 管理者は、事故が発生し、市営バスの運行を中断したときは、運転者に応急処置を指示するとともに、現場に立ち会い、次の事項に関して適切な処置をとらなければならない。

(1) 旅客の運送を継続すること。

(2) 旅客を出発地まで送還すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、旅客を保護すること。

(事故による死傷者に関する措置)

第20条 管理者は、事故により死傷者が生じた場合は、運転者に対し応急処置を指示し、現場に立ち会い、次のことを実施しなければならない。

(1) 死傷者のあるときは、速やかに応急手当その他必要な措置を講ずること。

(2) 死者又は重傷者のあるときは、速やかにその旨を家族に通知すること。

(3) 遺留品を保管すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること。

(事故報告資料の整備等)

第21条 管理者は、事故が発生したときは、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 事故(軽微な事故を含む。)については、その内容、原因等を記録した資料を整備しておくこと。

(2) 次に掲げる事故の場合は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく自動車事故報告書を3通作成し、事故が発生した日から10日以内に、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局長を経由して、国土交通大臣に提出する。

 転覆 車両が道路上において路面と35度以上傾斜したとき。

 転落 車両が道路外に転落した場合で、その落差が0.5メートル以上のとき。

 火災 車両に火災が生じたとき。

 死亡 車両の関係する事故で、事故発生後24時間以内に死亡した者があるとき。

 重傷 車両の関係する事故で、入院期間が14日以内又は治療期間が30日以上の傷害を受けた者があるとき。

 物損 車両、家屋その他の物件の損害総額が50万円を超えるとき。

 車両故障 かじ取装置、制動装置、車わく、車軸、車輪(タイヤを除く。)又はシャシバネの破損又は脱落により、車両が運行不能になったとき。

(3) 前号アからまでの事故が発生したときは、前号の事故報告のほかに、事故発生から24時間以内に当該車両の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局長に事故の概要を速報すること。

(4) 道路、交通、事故等に関する情報(ラジオ及びテレビによる情報、事故統計(関係官庁のものを含む。)、事故情報その他)を整理し、速やかに事故防止対策を樹立してこれにより運行の安全確保を図るよう運転者等を指導監督すること。

(事故防止対策)

第22条 管理者は、事故防止について次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故はすべて調査し、原因を究明して効果的な事故防止対策を講じること。

(2) 運転者について、個人別の事故履歴を作成するとともに、運転適正診断結果等に基づき指導すること。

(3) 運行する道路の交通状況調査結果、運行実態その他の情報に留意し、事故防止対策を講じること。

(異常気象時等の措置)

第23条 管理者は、異常気象時等において、次の事項に留意するとともに万全の措置を講じなければならない。

(1) 異常気象時等における措置要領を定め、運転者に対し周知徹底すること。

(2) 異常気象時等において、運転者に対し輸送の安全確保について適切な指示を行うこと。

(3) 運行車両と緊急連絡がとれる体制を確立すること。

(応急用器具等の備付け)

第24条 管理者は、運転者に応急用器具及び部品を出発前に確認させ、必ず携行させなければならない。

2 管理者は 非常信号用具、消火器等の備付けの確認を行うとともに、原則として月1回の性能検査を行い、常に十分な機能を有するものを装備しておかなければならない。

(消毒等)

第25条 管理者は、消毒等の実施により、車両を常に清潔に保持しなければならない。

(指揮監督)

第26条 管理者は、整備管理その他関係者と協力して運転者等に対し、輸送の安全と旅客の利便確保のため、誠実にその職務を遂行するよう絶えず指揮監督しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月12日訓令第21号)

この訓令は、平成21年8月12日から施行する。

(平成22年5月13日訓令第13号)

この訓令は、平成22年5月13日から施行し、改正後の十日町市営バス運行管理規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

十日町市営バス運行管理規程

平成17年4月1日 訓令第41号

(平成22年5月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第41号
平成19年3月29日 訓令第10号
平成21年8月12日 訓令第21号
平成22年5月13日 訓令第13号