○十日町市長の選挙ポスター掲示場の設置に関する規程
平成17年4月1日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、十日町市長の選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年十日町市条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定により、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の設置期間)
第2条 掲示場は、選挙の期日の告示の日から選挙の期日まで設置する。
(掲示場の規格等)
第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。
2 掲示場の区画数は、選挙の都度、十日町市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。
3 掲示場の区画は、明瞭に区分し、標題側から上下の順に一連の番号(以下「区画番号」という。)を付するものとする。
(ポスターを掲示することができる区画)
第4条 候補者が掲示場にポスターを掲示することができる区画は、立候補届出の順位と同一の区画番号とする。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、掲示場において前条の規定による区画以外の区画にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者に速やかに通知するものとする。
2 候補者の死亡等により、候補者でなくなった者の掲示に係るポスターは、委員会において速やかに撤去するものとする。
3 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するとともに、補修の程度により、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第6条 委員会は、条例第6条の規定により、掲示場を設けないこととしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略