○十日町市総合計画審議会規則
平成17年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、十日町市附属機関設置条例(平成17年十日町市条例第36号)第4条の規定に基づき、十日町市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 教育委員会委員
(2) 農業委員会委員
(3) 公共団体及び公共的団体等の役員又は職員
(4) 有識者
(5) 公募による者
(平17規則229・一部改正)
(任期)
第3条 委員は、当該諮問に係る事項の調査審議が終了したとき、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、2分の1以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(小委員会)
第6条 審議会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、審議会から付託された事項を調査し、又は審議する。
3 小委員会は、委員の互選により、委員長及び副委員長を選出する。
4 小委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画政策課において処理する。
(平22規則21・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日規則第229号)
この規則は、平成17年6月23日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。