○十日町市職員倫理規程

平成17年4月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、関係業者等との接触等に関し十日町市職員が遵守すべき事項等を定めることにより、職務執行の公平さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員とする。

2 この訓令において「関係業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらの者の集合体であって法人格を有しないものを含む。次号において同じ。)

(2) 職員の地位等の客観的な事情から当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人

(職員の基本的心構え)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを強く自覚し、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。

2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、地方公務員法及び十日町市職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年十日町市規則第37号)等に定める手続により許可等を得て兼業を行う場合にあっては、公務の信用を損なうことのないように留意しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、率先して服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分に自覚し、所属職員に対する指導監督を怠ってはならない。

2 所属長は、倫理保持のため所属職員の啓発に努めるとともに、前項の指導監督の状況を定期的に総務課長に報告しなければならない。

(関係業者等との接触に関する禁止行為)

第5条 職員は、関係業者等との接触に当たっては、次に掲げる行為(家族関係又は個人的友人関係に基づく私生活面における行為であって、職務に関係ないものを除く。)をしてはならない。

(1) 会食(パーティーを含む。)をすること。

(2) 遊技、スポーツ又は旅行をすること。

(3) 接待を受けること。

(4) 転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。

(5) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受領すること。

(6) 講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。

(7) 金銭(祝儀等を含む。)、小切手、商品券等の贈与を受けること。

(8) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(9) 正当な対価を支払わずに(常識以上に低額な対価の支払を含む。次号において同じ。)役務の提供を受けること。

(10) 正当な対価を支払わずに不動産、物品等の譲渡又は貸与を受けること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、一切の利益や便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。

2 前項の規定は、職務上必要な会議等において会食をする場合、又は対価を支払って会食する場合等例外的なものであって、所属長(当該職員が所属長である場合においては部長、部長である場合においては副市長。以下次項において同じ。)の了承を得たもの又は出席若しくは参加命令があったものには適用しない。

3 前項において、やむを得ない事情により事前に届出をすることができない場合には、事後速やかに所属長に報告しなければならない。

(平19訓令10・平21訓令21・平22訓令17・一部改正)

(公益的法人等及び官公庁への準用)

第6条 前条第1項第3号から第11号までの規定は、職員が十日町商工会議所その他の公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)で規定する公益的法人等又はそれに類する団体の役職員と接触する場合について、準用する。

(平20訓令19・一部改正)

(違反行為があった場合の処分)

第7条 職員が地方公務員法等関係法令に違反する行為又はこの訓令に違反する行為(以下「違反行為」という。)をするおそれがあると認められるときは、所属長は、総務課長と連絡を取り、直ちに実情調査を開始するとともに、必要に応じ、任命権者に報告するものとする。

2 職員に違反行為があったと疑うに足る相当の理由があるときは、総務課長は、直ちに、本人からの事情聴取を行うなど実情調査を行い、その結果を任命権者に報告する。

3 任命権者は、この訓令に違反する行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、当該職員を懲戒処分に付することにつき相当の事由があると認めるときは、その承認を留保し、総務課長と連携して、必要な実情調査を行うものとする。

4 前2項の調査の結果、職員に違反行為があったと認められたときは、任命権者は、その違反の程度に応じ懲戒処分等の人事管理上必要な処分等を厳正に講ずるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の十日町市職員倫理規程(平成14年十日町市訓令第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月29日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月14日訓令第19号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年8月12日訓令第21号)

この訓令は、平成21年8月12日から施行する。

(平成22年6月1日訓令第17号)

この訓令は、平成22年6月1日から施行する。

十日町市職員倫理規程

平成17年4月1日 訓令第23号

(平成22年6月1日施行)