○十日町市職員研修規程

平成17年4月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づく職員の研修の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、職員に対し職務の遂行に必要な知識、技能、態度等を習得させるため、その職位、職種等に応じた合理的な基準に基づき、すべての職員にその機会を与えるよう計画し、実施しなければならない。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、階層別研修、専門研修、職場研修、自主研修及び特別研修とする。

(階層別研修)

第4条 階層別研修は、職員の職位に応じその職員に必要な基本的な知識、技能等を習得させるため、総務課長が実施するものとする。

(専門研修)

第5条 専門研修は、職員の職種又は職務に応じその職場に必要な専門的な知識、技能等を習得させるため、総務課長が実施するものとする。

(職場研修)

第6条 職場研修は、各課等の業務の遂行に必要な知識、技能等を習得させるため、当該各課等において企画し、実施するものとする。

(自主研修)

第7条 自主研修は、職員が自発的に識見を養うため、個人又はグループにより実施するものとする。

(特別研修)

第8条 特別研修は、長期間の研修及び高度な識見を養うことを目的として総務課長が実施するものとする。

(研修の委託)

第9条 第4条から前条までの研修は、専門機関等に委託し、又は共同して実施することができる。

(研修計画)

第10条 総務課長は、毎年度の研修計画を作成し職員に公表するものとする。

(職員の責務)

第11条 職員は、住民の信頼に応え、職務を迅速かつ的確に遂行する能力を高めるため自己啓発に努めなければならない。

2 職員は、総務課長及び所属長の命ずる研修について特別の場合を除くほか、積極的にこれに参加しなければならない。

3 研修に参加した職員は、十日町市職員服務規程(平成17年十日町市訓令第21号)第19条の規定による復命をしなければならない。

(職務専念義務の免除)

第12条 上司の承認を得て研修に参加する職員は、十日町市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年十日町市条例第44号)第2条第1号の規定により職務専念の義務を免除される。ただし、職員の正規の勤務時間中に行う行為については、職務遂行中の行為とみなす。

(出張取扱)

第13条 研修のための旅行については、十日町市職員の旅費に関する条例(平成17年十日町市条例第65号)の規定を適用する。ただし、第7条の規定による自主研修については、この限りでない。

(自主研修の奨励)

第14条 自主研修を奨励するため、旅費、資料代、講演会費等の一部を補助することができるものとし、補助基準については、別に定める。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

十日町市職員研修規程

平成17年4月1日 訓令第27号

(平成17年4月1日施行)