○十日町市特別職の職員の給与に関する条例

平成17年4月1日

条例第55号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

2 この条例において「給与」とは、給料、手当及び旅費とする。

(平19条例2・平27条例11・一部改正)

(給料)

第2条 特別職の職員に支給する給料は、次のとおりとする。

市長月額 83万3,200円

副市長月額 64万9,900円

教育長月額 59万2,700円

(平19条例2・平27条例11・平27条例4・一部改正)

(手当)

第3条 特別職の職員に対し支給する手当は、期末手当、通勤手当及び寒冷地手当とする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)に期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の170を乗じて得た額に、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当の基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(平21条例49・平22条例27・平26条例27・平28条例5・平28条例47・平30条例12・平30条例55・令2条例36・令3条例39・令4条例34・令5条例42・一部改正)

(期末手当の支給制限及び一時差止め)

第5条 十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号。以下「給与条例」という。)第16条の6及び第16条の7の規定は、特別職の職員にこれを準用する。

2 給与条例第16条の7の規定を市長に準用する場合において、同条中「任命権者又はその委任を受けた者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(通勤手当及び寒冷地手当)

第6条 特別職の職員の通勤手当及び寒冷地手当の額は、給与条例の例による。

(旅費)

第7条 特別職の職員の旅費の種類及び額は、十日町市職員の旅費に関する条例(平成17年十日町市条例第65号)の規定による。

2 特別職の職員が他の官公署その他から旅費の支給を受けたときは、前項の規定による費用の弁償はしない。ただし、受けた額が前項の規定による弁償額より少ないときは、その差額を支給する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員に対する給与の支給については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平18条例3・旧附則・一部改正)

(給料の額の特例)

2 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間における特別職の職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に、市長にあっては100分の7、副市長にあっては100分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平18条例3・追加、平19条例2・一部改正)

3 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの間における特別職の職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に、市長にあっては100分の10、副市長にあっては100分の6を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平21条例53・追加)

4 平成25年1月1日から平成25年12月31日までの間における特別職の職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に、市長にあっては100分の10、副市長にあっては100分の6を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平24条例43・追加)

5 平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間における特別職の職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に、市長にあっては100分の10、副市長にあっては100分の6を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、退職手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平25条例34・追加)

6 平成31年4月1日から平成31年4月30日までの間における特別職の職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に、市長にあっては100分の30、副市長にあっては100分の20を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、退職手当の算出の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。

(平31条例3・追加)

(期末手当の額の特例)

7 平成20年12月に第4条の規定により支給される市長及び副市長の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により算出される額から、第2条に定める給料月額に100分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、4を乗じて得た額を減じた額とする。

(平20条例37・追加、平21条例53・旧第3項繰下、平24条例43・旧第4項繰下、平25条例34・旧第5項繰下、平31条例3・旧第6項繰下)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、第4条第2項中「100分の160」とあるのは、「100分の140」とする。

(平21条例34・追加、平21条例53・旧第4項繰下、平24条例43・旧第5項繰下、平25条例34・旧第6項繰下、平31条例3・旧第7項繰下)

(平成18年3月31日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月11日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月25日条例第49号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第53号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第43号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月18日条例第34号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十日町市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(十日町市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 旧教育長が在職する間は、第3条の規定による改正後の十日町市特別職の職員の給与に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の十日町市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十日町市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十日町市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月22日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十日町市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月25日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十日町市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年3月25日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十日町市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の十日町市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の十日町市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

十日町市特別職の職員の給与に関する条例

平成17年4月1日 条例第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第55号
平成18年3月31日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年7月11日 条例第37号
平成21年5月29日 条例第34号
平成21年11月25日 条例第49号
平成21年12月11日 条例第53号
平成22年11月30日 条例第27号
平成24年12月17日 条例第43号
平成25年12月18日 条例第34号
平成26年12月18日 条例第27号
平成27年3月25日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第11号
平成28年3月25日 条例第5号
平成28年12月19日 条例第47号
平成30年3月22日 条例第12号
平成30年12月25日 条例第55号
平成31年3月25日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第36号
令和3年11月30日 条例第39号
令和4年12月21日 条例第34号
令和5年12月15日 条例第42号