○十日町市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年4月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項に基づき、十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号。以下「条例」という。)第11条第2項に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例10・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 徴収手当(第3条)

(2) 滞納処分手当(第4条)

(3) 用地交渉手当(第5条)

(4) 行旅死病人取扱手当(第6条)

(5) 保健手当(第7条)

(6) 防疫等作業手当(第8条)

(7) 動物死体処理手当(第9条)

(8) 雪害作業手当(第10条)

(9) 放射線取扱作業手当(第11条)

(10) 特地診療手当(第12条)

(11) 休日診療手当

(12) 介護認定審査会手当

(13) 待機手当(第15条)

(平17条例281・平17条例288・令4条例6・一部改正)

(徴収手当)

第3条 徴収手当は、職員が納期内に納入しない市税、国民健康保険税、介護保険料又は保育料を出張徴収する業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(令2条例16・一部改正)

(滞納処分手当)

第4条 滞納処分手当は、職員が市税、国民健康保険税又は保育料の滞納処分に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(令2条例16・一部改正)

(用地交渉手当)

第5条 用地交渉手当は、職員が用地の取得、物件の補償又は次の権利の調整に関し、直接当該所有者等と交渉する業務に従事した場合に支給する。

(1) 国及び地方公共団体又は公社、公団等が用地を取得するために必要な業務

(2) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づいて行う一筆地調査の業務

(3) 区画整理事業に係る業務

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(令2条例16・一部改正)

(行旅死病人取扱手当)

第6条 行旅死病人取扱手当は、職員が行旅病人の救護又は行旅死亡人の死体の処置に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、当該救護又は処置1回につき、次に掲げる額とする。

(1) 行旅病人 1,000円

(2) 行旅死亡人 3,000円

(保健手当)

第7条 保健手当は、保健師が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定に基づき精神障害者に接して指導若しくは相談の業務に従事した場合若しくは保健指導を要する者の家庭を訪問し、その者に接して看護処置を行った場合又は理学療法士若しくは作業療法士が身体若しくは精神に障害のある者の家庭を訪問し、その者に理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に規定する理学療法若しくは作業療法を行った場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

(防疫等作業手当)

第8条 防疫等作業手当は、感染症防疫作業に従事する職員のうち医療職給料表(1)の適用を受ける職員以外の職員が第1号若しくは第2号に掲げる作業又は職員が第3号に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに市長がこれらに相当すると認める感染症の患者若しくはその疑いのある者の防疫又は病原体検査のための検査材料の採取若しくは取扱いの作業

(2) 結核患者若しくはその疑いのある者に対して行うエックス線撮影又は家庭訪問指導の作業

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の作業 300円

(2) 前項第3号の作業 380円(著しく危険であると市長が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(平24条例2・平25条例4・一部改正)

(動物死体処理手当)

第9条 動物死体処理手当は、職員が犬、ねこ等の動物の死体の処理に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、処理1件につき1,000円とする。

(雪害作業手当)

第10条 雪害作業手当は、職員が道路除雪のための除雪車両の運転(運転の補助及び作業現場における車両又は歩行者の誘導を含む。)、水上がり対策業務又は雪崩対策業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき600円とする。ただし、1日の作業時間が4時間に満たないときは、400円とする。

(放射線取扱作業手当)

第11条 放射線取扱作業手当は、職員が診療エックス線技術員及びこれらの者に準ずる勤務を命ぜられ、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業の補助に従事した場合に支給する。

2 前項に規定する手当は、その作業に従事した日1日につき350円とする。

(特地診療手当)

第12条 特地診療手当は、医師が通常勤務する十日町市国民健康保険診療所(十日町市国民健康保険診療所条例(平成17年十日町市条例第158号)第2条の表に掲げる診療所をいう。以下この項において「診療所」という。)以外の診療所に出張して診療業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、診療業務1回につき2万5,000円とする。

(平21条例5・平27条例6・一部改正)

(休日診療手当)

第13条 休日診療手当は、十日町市国民健康保険診療所(十日町市国民健康保険診療所条例(平成17年十日町市条例第158号)第2条の表に掲げる診療所をいう。)に勤務する医師が、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する日を除く。)に、その勤務する診療所で診療業務に従事した場合に支給する。この場合において、条例第16条の4に規定する管理職員特別勤務手当は、当該規定にかかわらず支給しない。

2 前項前段の手当の額は、診療業務に従事した日1日につき4万5,000円とする。

(平17条例281・追加)

(介護認定審査会手当)

第14条 介護認定審査会手当は、十日町市国民健康保険診療所(十日町市国民健康保険診療所条例(平成17年十日町市条例第158号)第2条の表に掲げる診療所をいう。)に勤務する医師が、十日町地域介護認定審査会に出席した場合に支給する。この場合において、条例第16条の4に規定する管理職員特別勤務手当は、当該規定にかかわらず、支給しない。

2 前項前段の手当の額は、当該医師が十日町地域介護認定審査会規則(平成17年十日町市規則第115号)第4条に規定する合議体の長である場合にあっては1日につき1万2,000円とし、同規則第5条に規定する職務代理者である場合にあっては1日につき1万円とする。

(平17条例288・追加)

(待機手当)

第15条 待機手当は、訪問看護ステーションに勤務する看護師が、正規の勤務時間以外の時間に救急業務に対応するために待機を命ぜられた場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その待機1回につき、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 午前8時30分から午後5時15分まで 1,700円

(2) 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで 1,700円

(令4条例6・追加)

(手当の計算方法)

第16条 日額で定めている手当は、暦日を単位として計算する。

(平17条例281・旧第13条繰下、平17条例288・旧第14条繰下、令4条例6・旧第15条繰下)

(支給の停止)

第17条 月額で定めている手当は、1箇月のうち従事した期間が10日に満たないときは、これを支給しない。

(平17条例281・旧第14条繰下、平17条例288・旧第15条繰下、令4条例6・旧第16条繰下)

(支給日)

第18条 特殊勤務手当は、業務に従事したその月分を翌月の給料支給の日に支給する。

(平17条例281・旧第15条繰下、平17条例288・旧第16条繰下、令4条例6・旧第17条繰下)

(特殊勤務手当命令簿及び特殊勤務手当整理簿)

第19条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、市長が定めるところにより、特殊勤務手当命令簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(平17条例281・旧第16条繰下、平17条例288・旧第17条繰下、令4条例6・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例281・旧第17条繰下、平17条例288・旧第18条繰下、令4条例6・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(失効)

2 第2条第10号及び第12条の規定は、平成21年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の十日町市職員特殊勤務手当支給条例(昭和42年十日町市条例第21号)、川西町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年川西町条例第5号)、中里村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年中里村条例第15号)、松代町国民健康保険診療所職員特殊勤務手当支給条例(昭和34年松代町条例第9号)、松代町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年松代町条例第6号)若しくは松之山町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年松之山町条例第19号)又は解散前の十日町地域衛生施設組合職員特殊勤務手当支給条例(昭和49年十日町地域衛生施設組合条例第5号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定により支給することとされていた特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。

(平成17年7月1日条例第281号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年9月29日条例第288号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の十日町市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月3日から適用する。

(令和4年3月28日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月4日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

十日町市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年4月1日 条例第60号

(令和5年7月4日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第60号
平成17年7月1日 条例第281号
平成17年9月29日 条例第288号
平成21年3月19日 条例第5号
平成24年3月19日 条例第2号
平成25年3月28日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第10号
令和2年3月30日 条例第16号
令和3年3月18日 条例第4号
令和4年3月28日 条例第6号
令和5年7月4日 条例第30号