○十日町市職員の寒冷地手当に関する条例

平成17年4月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき職員に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例10・一部改正)

(寒冷地手当の支給)

第2条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号。以下「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の支給額)

第3条 支給対象職員の寒冷地手当の支給額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条第1号の別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、給与条例第10条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(市長が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして市長が定めるものを含まないものとする。

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第18条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する支給対象職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の市長が定める職員 0円

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲で、市長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として市長が定める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村等(合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町若しくは松之山町又は解散前の十日町地域衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る新市設置の日前においてこの条例の規定に相当する合併関係市町村等の規程(以下「合併関係市町村等規程」という。)によりなされた寒冷地手当に係る決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた寒冷地手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

3 この項から附則第7項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)に合併関係市町村等の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(第3条第1項の規定に相当する合併関係市町村等規程(以下「旧相当規程」という。)に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧相当規程の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される旧相当規程による加算額又は基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

4 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第3条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

5 第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「附則第4項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「附則第4項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第4項及び附則第5項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「附則第4項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「附則第5項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

6 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給与条例第3条第1項に定める給料表の適用を受ける職員となり、在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第4項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、第2条及び第3条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、附則第4項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

7 前3項の規定により寒冷地手当を支給する場合における第4条の規定の適用については、同条中「この条例」とあるのは、「附則第4項から第6項まで」とする。

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

十日町市職員の寒冷地手当に関する条例

平成17年4月1日 条例第61号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第61号
平成28年3月25日 条例第10号