○十日町市職員の災害派遣手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号。以下「条例」という。)第16条の9の規定に基づき、災害派遣手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当の支給額)

第2条 条例第16条の9第2項の規則で定める額は、別表に掲げる額とする。

2 前項に定める額は、職員が派遣を受けた区域に到着した日から出発する日の前日までの間について支給する。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者は、災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町村(合併前の十日町市、川西町、中里村、松代町又は松之山町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員に係る新市設置の日前において合併前の十日町市一般職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年十日町市規則第52号)、川西町職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年川西町規則第40号)、中里村職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年中里村規則第28号)、松代町職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年松代町規則第47号)又は松之山町職員の災害派遣手当に関する規則(平成7年松之山町規則第42号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた災害派遣手当に係る決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた災害派遣手当に係る決定、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により保管されている災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿は、この規則の相当規定により保管されている災害派遣手当実績簿及び災害派遣手当整理簿とみなす。

別表(第2条関係)

施設の利用区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え、60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

十日町市職員の災害派遣手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第59号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第59号