○十日町市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市職員の退職手当に関する条例(平成17年十日町市条例第62号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、職員の退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給手続)

第2条 職員が退職したときは、その退職者(死亡による場合には、その遺族)は、退職手当支給請求書(様式第1号)を、退職当時の任命権者を通じて市長に提出しなければならない。ただし、遺族は、戸籍謄本及びその順位を明確にする書類を添付しなければならない。

2 任命権者が前項の請求書を受理したときは、次の書類を添付するものとする。

(1) 履歴書

(2) 傷い疾病による場合は、任命権者の指定する医師2人の診断書

(平24規則8・一部改正)

第3条 市長は、前条の書類を審査し、退職手当を受ける資格があると認めたときは、任命権者を通じて退職者又はその遺族に支給すべき金額を通知するものとする。

(職員以外の地方公務員等との通算)

第4条 任命権者は、条例第7条第5項(同項の規定を準用する場合を含む。)の規定により、同項にいう職員以外の地方公務員等としての在職期間に含む場合においては、その者の同項にいう職員以外の地方公務員等として属していた機関についての当該機関における在職期間及び当該期間に対する退職手当の支給の有無の証明を得なければならない。ただし、その者が職員として任用された際にそれらの事項について明らかにされている場合は、この限りでない。

(退職票の交付)

第5条 任命権者は、退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、退職票(様式第3号)に所定の事項を記載の上、その者に交付しなければならない。

(在職票の交付)

第6条 任命権者は、勤続期間6月未満(条例第2条第2項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合には、在職票(様式第4号。以下「在職票」という。)に所定の事項を記載の上、その者に交付しなければならない。ただし、条例第2条第1項に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が22日以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者に該当しない者が退職する場合は、この限りでない。

(求職の申込み)

第7条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「安定所」という。)に出頭し、第5条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第10条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第8条 受給資格者は、求職の申込みをした場合において、安定所の長から退職票の安定所記載欄に求職の申込みを受けた年月日その他必要な事項の記載を受けた上、当該退職票を速やかに任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(様式第5号。以下「受給資格証」という。)に所定の事項を記載の上、当該受給資格者に交付しなければならない。

(職員の区分)

第8条の2 退職した者は、その者の基礎在職期間(条例第5条の2に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平19規則17・追加)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めたもの

(受給期間延長の申出)

第10条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第6号)に受給資格証又は退職票を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日から起算して1月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 任命権者は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第7号)を交付するとともに、受給資格証又は退職票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証又は退職票

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給等)

第11条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金

(3) 基本手当に相当する退職手当

(4) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(5) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第12条 基本手当に相当する退職手当は、当月分を翌月に支給する。

2 特別の事情により、前項の支給を受けることができなかった場合及び支給することができなかった場合には、翌々月に繰り延べて支給することができる。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第13条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに安定所に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給願(様式第8号)に受給資格証を添え、待期日数の間における失業の認定を受けた後、任命権者に支給の請求をしなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第7条に規定する求職の申込みをした後において、安定所が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する退職手当支給額に受給資格証を添え、失業の認定を受けた後、任命権者に支給の請求をしなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第14条 受給資格者は、市長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第9号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第10号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第15条 受給資格者は、条例第10条第10項第2号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、あらかじめ、公共職業訓練等受講証明書(様式第11号)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第16条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第12号)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(退職票等の提出)

第17条 退職票又は在職票(以下「退職票等」という。)の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第2条第1項に規定する者となった場合においては、当該退職票等を新たに所属することとなった任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による退職票等を提出した者が勤続期間6月未満で退職するときは、当該退職票等をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第18条 受給資格者又は勤続期間6月未満で退職した者は、退職票等を滅失し、又は損傷した場合においては、任命権者にその旨を申し出て、退職票等の再交付を受けることができる。

2 任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票等に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票等の再交付があったときは、元の退職票等はその効力を失う。

(受給資格証の再交付)

第19条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票等」とあるのは、「受給資格証」と読み替えるものとする。

(高年齢受給資格証の交付等)

第20条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、求職の申込みをした場合において、安定所の長から退職票の安定所記載欄に必要な事項の記載を受けた上、当該退職票を速やかに任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第13号。以下「高年齢受給資格証」という。)に所定の事項を記載した上、当該受給資格者に交付しなければならない。

(特例受給資格証の交付等)

第21条 任命権者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から安定所に求職の申込みをした後退職票の提出があった場合は、失業者退職手当特例受給資格証(様式第14号。以下「特例受給資格証」という。)に所定の事項を記載した上、当該受給資格者に交付しなければならない。

(準用)

第22条 第5条第7条前段第11条第2項第13条第1項及び第17条から第19条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第5条第7条前段第11条第2項第13条第1項及び第17条から第19条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第23条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第13条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした後において、安定所が指定する失業の認定を受けるべき日に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給願に高年齢受給資格証を添え、失業の認定を受けた後に、任命権者に支給の請求をしなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第24条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第22条第2項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては、第22条第2項において準用する第13条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては、第22条第2項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした後に安定所が指定する失業の認定を受けるべき日に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給願に特例受給資格証を添え、失業の認定を受けた後、任命権者に支給の請求をしなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条ノ10第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(再就職手当等に相当する退職手当の支給手続)

第25条 受給資格者又は条例第10条第14項に規定する者は、同条第11項第3号の2から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第3号の2の規定による退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第15号)に、同項第4号の規定による退職手当にあっては常用就職支度金に相当する退職手当支給申請書(様式第16号)に、同項第5号の規定による退職手当にあっては移職費に相当する退職手当支給申請書(様式第17号)に、又は同項第6号の規定による退職手当にあっては広域求職活動費に相当する退職手当支給申請書(様式第18号)にそれぞれ受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の十日町市職員退職手当支給条例施行規則(昭和38年十日町市規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の十日町市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条の2関係)

(平19規則17・追加)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であって、かつ、平成18年4月1日以後適用されている十日町市職員の給与に関する条例(平成17年十日町市条例第58号。以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であるもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第3号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

2 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

3 平成8年4月以後平成18年3月以前の給与条例に規定する技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は6級であったもの

第6号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成18年4月以後の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例に規定する医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第2号区分

1 平成18年4月以後の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例に規定する医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第3号区分

平成18年4月以後の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第4号区分

1 平成18年4月以後の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例に規定する医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

第5号区分

1 平成18年4月以後の給与条例に規定する行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

2 平成18年4月以後の給与条例に規定する医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

3 平成18年4月1日以後に適用されている十日町市技能労務職員の給与等に関する規則(平成17年十日町市規則第46号)に規定する技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

第6号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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様式第2号 削除

(平24規則8)

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十日町市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第60号

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第60号
平成19年3月30日 規則第17号
平成24年3月22日 規則第8号