○十日町市職員の旅費に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、十日町市職員の旅費に関する条例(平成17年十日町市条例第65号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行変更等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類(以下「切符類」という。)で当該旅行について購入したものの全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令の変更の申請)

第4条 条例第5条第1項又は第2項の規定による出張命令の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 出張命令権者は、出張命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(出張命令及び旅費請求書等の種類、記載事項並びに様式)

第5条 条例第4条第1項の出張命令及び条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項並びに様式は、十日町市財務規則(平成17年十日町市規則第63号)の定めるところによる。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(急行料金)

第6条 急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合の急行料金は、当該各号に掲げる急行券の有効区間を一の急行券の有効区間として計算するものとする。

(1) 越後湯沢駅を経由して上越新幹線により旅行する場合 ほくほく線、上越線及び上越新幹線の急行券の有効区間

(2) 直江津駅を経由して北陸本線により旅行する場合 ほくほく線、信越本線及び北陸本線の急行券の有効区間

(交通費)

第7条 条例第19条に規定する交通費のうち県内旅行については、条例第17条の車賃を支給する。

(日当)

第8条 条例第20条第1項ただし書に規定する規則で定める時刻のうち、出発に係る時刻は午前6時30分とし、帰着に係る時刻は午後9時とする。

(日額旅費)

第9条 条例第23条に規定する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、別表第2のとおりとする。

(旅費の調整)

第10条 条例第30条の規定による旅費の支給に当たり、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める基準によりこれを調整する。

(1) 出張者が公用の交通機関を利用し、又は乗車券等の交付を受けて出張した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、車賃及び交通費は支給しない。

(2) 市費支弁以外の経費から旅費を支給されるため正規の旅費を支給することが適当でない場合にあっては、当該旅費のうち市費支弁以外の経費から支給される旅費に相当する金額は、これを支給しない。

(3) 前2号に定めるもののほか、当該用務の性質上又は特殊な事情により正規の旅費を支給することが適当でないと市長が認めた金額及び本人が支給を受ける旅費額の一部について自発的に権利の放棄を申し出た場合には、その権利放棄に係る金額は、それぞれこれを支給しない。

(その他)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年2月21日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

旅費請求書に添付する書類

1 条例第3条第4項に規定する旅費

損失額、出張命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

2 条例第3条第5項に規定する旅費

交通機関等の事故により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第15条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

4 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情及び支払を証明するに足る書類

5 条例第19条に規定する交通費のうち乙地方に係るもの

その支払を証明するに足る書類

6 条例第20条第1項ただし書に規定する日当

第7条の2で定める時刻以前の出発又は同条で定める時刻以後の帰着を証明するに足る書類

7 条例第24条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類

8 条例第25条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢、移転を証明する書類

9 条例第27条に規定する退職者等の旅費

出張中に退職等になったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

10 条例第28条に規定する遺族の旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

別表第2(第9条関係)

(平24規則4・一部改正)

日額旅費の支給範囲

支給条件

宿泊料(日額)

日当

県外

県内

引き続き5日以上研修・講習・訓練その他これに類する目的のため市外に旅行する職員

宿泊する場合

目的地に到着した日から起算して5日目から帰庁のため出発する日の前日まで

公用の宿泊施設を利用する場合

実費

1,000円とする。ただし、20日を超えるときは、その翌日から900円とする。

500円とする。ただし、20日を超えるときは、その翌日から450円とする。

その他の場合

5日から10日までの期間

11日から20日までの期間

21日から30日までの期間

31日から40日までの期間

41日から50日までの期間

51日から60日までの期間

60日を超える期間

乙地方5,000円

甲地方6,000円

乙地方4,500円

甲地方5,500円

乙地方4,000円

甲地方5,000円

乙地方3,500円

甲地方4,500円

乙地方3,000円

甲地方4,000円

乙地方2,500円

甲地方3,500円

乙地方2,000円

甲地方3,000円

宿泊しない場合

入学・入所又は開講等の日から起算して5日目から卒業・退所・閉講等の日まで

 

 

 

 

 

 

 

 

付記

1 鉄道賃、船賃、車賃及び交通費は、条例で定める額を支給する。ただし、交通費は1日450円とする。

2 宿泊する場合、出発する日から帰庁する日までの旅行のうち、日額旅費の支給を受けない期間については、その旅行に要する条例で定める日当、宿泊料及び交通費を支給する。

3 宿泊しない場合、日額旅費の支給を受けない期間については、その旅行に要する条例で定める日当及び交通費を支給する。

4 研修計画に従い見学等のため一時他の地に旅行する場合は、その旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費並びに条例別表第1に規定する日当、宿泊料及び交通費を支給することができる。ただし、日当、宿泊料及び交通費にあっては、日額旅費の支給をしているときは、当該支給額を控除して支給する。

十日町市職員の旅費に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第62号

(平成24年4月1日施行)