○十日町市都市計画税条例

平成17年4月1日

条例第71号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について法令及び十日町市税条例(平成17年十日町市条例第70号)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内に所在する一部の土地及び家屋に対しその価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項、第23項又は第27項から第30項までの規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

5 第1項の規定により土地及び家屋に対して都市計画税を課すべき区域は、別表のとおりとする。ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)による農用地指定区域を除く。

(平19条例25・平20条例22・平23条例29・平27条例35・平28条例41・令2条例26・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.17とする。

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 5月16日から同月31日まで

第2期 7月16日から同月31日まで

第3期 9月16日から同月30日まで

第4期 11月16日から同月30日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(賦課徴収)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(徴税令書)

第7条 都市計画税の納税通知書は、十日町市税条例施行規則(平成17年十日町市規則第65号)で定める様式による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度までの年度分の都市計画税については、なお合併前の十日町市都市計画税条例(昭和32年十日町市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

4 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は3分の1とする。

(平29条例39・追加、平30条例41・平31条例19・一部改正、令2条例26・旧第5項繰上・一部改正、令3条例30・令4条例17・令5条例28・一部改正)

(法附則第15条第38項の条例で定める割合)

5 法附則第15条第38項に規定する条例で定める割合は3分の2とする。

(令2条例26・追加、令3条例30・令4条例17・令5条例28・一部改正)

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

6 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平30条例41・追加)

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

7 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年分の都市計画税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条若しくは第15条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(平18条例26・平21条例31・平24条例24・平27条例35・一部改正、平28条例41・旧第4項繰下・一部改正、平30条例41・旧第6項繰下・一部改正、令2条例26・令3条例30・令4条例17・一部改正)

8 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条若しくは第15条の3の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例26・全改、平21条例31・平24条例24・平27条例35・一部改正、平28条例41・旧第5項繰下・一部改正、平30条例41・旧第7項繰下・一部改正、令2条例26・令3条例30・一部改正)

9 附則第7項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条若しくは第15条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、附則第7項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例26・全改、平21条例31・平24条例24・平27条例35・一部改正、平28条例41・旧第6項繰下・一部改正、平30条例41・旧第8項繰下・一部改正、令2条例26・令3条例30・一部改正)

10 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第7項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条若しくは第15条の3の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

(平18条例26・追加、平21条例31・一部改正、平24条例24・旧第8項繰上・一部改正、平27条例35・一部改正、平28条例41・旧第7項繰下・一部改正、平30条例41・旧第9項繰下・一部改正、令2条例26・令3条例30・一部改正)

11 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第7項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条若しくは第15条の3の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(平18条例26・追加、平21条例31・一部改正、平24条例24・旧第9項繰上・一部改正、平27条例35・一部改正、平28条例41・旧第8項繰下・一部改正、平30条例41・旧第10項繰下・一部改正、令2条例26・令3条例30・一部改正)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

12 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条若しくは第15条の3の規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(平18条例26・旧第8項繰下・一部改正、平21条例31・一部改正、平24条例24・旧第10項繰上・一部改正、平27条例35・一部改正、平28条例41・旧第9項繰下・一部改正、平30条例41・旧第11項繰下・一部改正、令2条例26・令3条例30・一部改正)

13 附則第7項及び第9項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第7項及び第10項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第7項第8項第10項及び第11項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第10項から第12項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第12項の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第12項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に規定するところによる。

(平18条例26・旧第10項繰下・一部改正、平24条例24・旧第11項繰上・一部改正、平28条例41・旧第10項繰下・一部改正、平30条例41・旧第12項繰下・一部改正、令4条例17・一部改正)

(読替規定)

14 法附則第15条第1項、第9項第13項から第17項まで、第19項第20項第24項第27項第31項から第35項まで、若しくは第38項第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第27項から第30項まで」とあるのは「若しくは第27項から第30項まで又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(平18条例26・旧第11項繰下・一部改正、平19条例25・平20条例22・平21条例31・平22条例19・平23条例29・一部改正、平24条例24・旧第12項繰上・一部改正、平26条例15・平27条例35・一部改正、平28条例41・旧第11項繰下・一部改正、平29条例39・一部改正、平30条例41・旧第13項繰下・一部改正、平31条例19・令2条例26・令2条例33・令3条例30・令4条例17・令5条例28・一部改正)

(平成18年3月31日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年4月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第3条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年9月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成24年4月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市都市計画税条例(附則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の十日町市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)附則第5項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例附則第5項

前項

附則第4項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例附則第7項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第4項

附則第4項

4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第10項

及び第7項

及び第7項並びに十日町市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年十日町市条例第24号。以下「平成24年改正条例」という。)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例による改正前の十日町市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)附則第7項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第5項及び第7項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

から第9項まで

から第9項まで及び平成24年改正条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例附則第7項

(平成25年9月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第11項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。

(平成27年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第5項の規定は、平成28年4月1日以後に新たに取得される地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第42項に規定する家屋に対して課する平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

(平成29年3月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成25年4月1日から平成29年3月31日までの間に締結された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和2年3月16日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成28年4月1日から令和2年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第40項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

(令和2年9月28日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和3年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の十日町市都市計画税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平25条例30・平26条例4・平27条例10・平28条例13・平29条例8・平30条例1・令2条例1・令3条例1・令3条例42・一部改正)

川治地内

川治乙、川治丁、山本町、宮田町、河内町、千歳町一丁目~三丁目、寿町一丁目~四丁目、高山、高山乙、高山丙、高山二丁目~四丁目、桜木町、高田町四丁目~六丁目、春日町一丁目~三丁目、春日、北新田、城之古、錦町一丁目~二丁目、美雪町一丁目~三丁目、妻有町西一丁目~西三丁目、妻有町東一丁目~東二丁目、明石町、川治丙の一部(22―2~54―6)、川治の一部(273―1~323―5、352―1~2108―2、2211~2219―1、3231~3234、3251~3254―7、3314~3321―2、3337―1~3348―4、3353~3364、3560―1~3579―4、3608―2~3609、3631―1、3637~3656、3945―1~4145、4165―1~4290、4466~4668)、山本の一部(46―2~954―3、1730~1739、1747―1~1765、1770~1804、1809~1813―2、1833―甲~1839)、山本町一丁目の一部(39~801―26)、山本町二丁目~五丁目

中条地内

新座甲の一部(1―1~929、1056―1~1200、1235―1~1346―2、2899~3094)、四日町新田の一部(1―1~489、886~903―1、1006~1136)、四日町の一部(152―2~1891、2330~2572)、尾崎の一部(1―1~381―10、389~396、399~404、411~467、475~479、499~512―2)、南新田町一丁目~三丁目、中条丙の一部(1288―1~1297)

十日町地内

9―7~1303―7、子、丑、寅甲、寅乙、乙、宇都宮、住吉町、卯の一部(55―1、411―3、1018―丑~1064―2、1265―1~1295―乙、1312)、辰甲の一部(1―1~531―2、661―1~661―3、664~682)、辰乙の一部(1~98、549~556―乙、565~675―2、677―1~680)、本町一丁目上、本町一丁目下、本町東一丁目、本町西一丁目、本町二丁目~五丁目、本町六の一丁目~本町六の三丁目、袋町東、袋町中、袋町西、栄町、高田町一丁目~三丁目、高田町三丁目西、高田町三丁目南、丸山町、昭和町一丁目~四丁目、西寺町、七軒町、泉町、加賀糸屋町、関口樋口町、駅通り、西浦町東、西浦町西、旭町、稲荷町一丁目~三丁目、稲荷町三丁目本通り、稲荷町三丁目東、稲荷町三丁目南、稲荷町三丁目北、稲荷町四丁目、稲荷町西、西本町一丁目~三丁目、千代田町、八幡田町、下川原町、宮下町東、宮下町西、諏訪町、神明町、学校町一丁目~二丁目、水野町、若宮町、田中町東、田中町西、田中町本通り、川原町、上川町、田川町一丁目~三丁目、上島、内島、下島

備考

1 この表における地番は、令和4年1月1日現在の表示とする。

2 この表における課税区域において令和4年1月2日以後に合筆、分筆その他の土地の異動があった場合は、当該異動後の土地は、この表における課税区域とみなす。

十日町市都市計画税条例

平成17年4月1日 条例第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第71号
平成18年3月31日 条例第26号
平成19年3月30日 条例第25号
平成20年4月30日 条例第22号
平成21年3月31日 条例第31号
平成22年3月31日 条例第19号
平成23年9月27日 条例第29号
平成24年4月1日 条例第24号
平成25年9月20日 条例第30号
平成26年3月24日 条例第4号
平成26年4月1日 条例第15号
平成27年3月25日 条例第10号
平成27年4月1日 条例第35号
平成28年3月25日 条例第13号
平成28年9月26日 条例第41号
平成29年3月24日 条例第8号
平成29年3月31日 条例第39号
平成30年3月8日 条例第1号
平成30年4月1日 条例第41号
平成31年4月1日 条例第19号
令和2年3月16日 条例第1号
令和2年4月1日 条例第26号
令和2年9月28日 条例第33号
令和3年3月11日 条例第1号
令和3年4月1日 条例第30号
令和3年12月22日 条例第42号
令和4年4月1日 条例第17号
令和5年3月31日 条例第28号